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1 目的
東京都は、土壌汚染対策における調査費用の低減化、測定時間の短縮化を図るため、現在実用段階にある簡易で迅速な分析技術(以下「簡易分析法」という。)の公募を行います。なお、実証試験の結果、優良な技術と評価されたものについては公表を行い、利用の促進を図っていきます。
2 公募対象技術の応募条件
今回公募する分析技術は、現在実用段階にある土壌中の揮発性有機化合物または重金属等の簡易分析法であり、具体的な応募条件は以下のとおりです。
(1) 対象物質、対象試験について
対象とする物質は東京都土壌汚染対策指針に定める第一種有害物質または第二種有害物質の20物質のすべて又はいずれかとします。また、第一種有害物質については溶出量試験を、第二種有害物質については溶出量試験または含有量試験を対象試験とします(表1)。
表1 対象物質・対象試験一覧
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区分 |
有害物質の種類 |
溶出量試験 |
含有量試験 |
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第一種有害物質 |
@ 四塩化炭素 |
○ |
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A 1,2-ジクロロエタン |
○ |
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B 1,1-ジクロロエチレン |
○ |
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C シス-1,2-ジクロロエチレン |
○ |
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D 1,3-ジクロロプロペン |
○ |
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E ジクロロメタン |
○ |
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F テトラクロロエチレン |
○ |
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G 1,1,1-トリクロロエタン |
○ |
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H 1,1,2-トリクロロエタン |
○ |
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I トリクロロエチレン |
○ |
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J ベンゼン |
○ |
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第二種有害物質 |
K カドミウム及びその化合物 |
○ |
○ |
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L 砒素及びその化合物 |
○ |
○ |
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M 六価クロム化合物 |
○ |
○ |
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N ふっ素及びその化合物 |
○ |
○ |
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O 水銀及びその化合物 |
○ |
○ |
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P ほう素及びその化合物 |
○ |
○ |
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Q セレン及びその化合物 |
○ |
○ |
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R シアン化合物 |
○ |
○ |
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S 鉛及びその化合物 |
○ |
○ |
○印は実施対象試験であることを示す
(2) 簡易分析法について
以下の条件をすべて満たす方法であることを応募条件とします。
@
応募する対象物質について、物質ごとに土壌溶出量または土壌含有量を分析できること。ただし、土壌
溶出量については環境省告示第18号に基づく測定方法と同等な値を得られるもの、土壌含有量に
ついては環境省告示第19号に基づく測定方法と同等な値を得られるものとする。
A 基準値の1/2の濃度が定量できること
B 科学的根拠に基づき、分析法の原理を明示できること
C 試薬の成分を明示できること
D 分析を現地でおこなえること
E 前処理を含む分析手順を明示し、第三者が再現できること
F 土壌試料に分析実績があるなど、実用段階にあること
なお、B、Cについて企業秘密があるときは、東京都は秘密を厳守します。
(3)その他
実証試験時に東京都が前処理方法を提示した場合は、併せて試験し、参考資料として示すこと。応募した技術が優良な技術として、評価・選定された場合、普及及び技術改良等に協力すること。
(4) 実証試験への再応募について
平成17年度〜19年度に応募し選定されなかった技術について再応募する場合には、前回応募時以降に技術の改良を行ったことを明示し、資料を添付すること
3 スケジュール
技術の公募から公表までのスケジュールは別添1のとおりです。
4 応募方法
申請者は、別添2「実証対象技術申請書」2部及び電子データ(CDR)を提出してください。
(1) 申請書は、東京都環境局ホームページからダウンロードできます。
実証対象技術申請書 (Word)
(2) 提出先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都環境局 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策係
(3) 募集期間 平成21年7月21日(火)から平成21年8月7日(金)まで
5 実証試験の対象とする技術の選定
東京都は、申請のあった技術のうち、東京都が設置する土壌汚染対策検討委員会において、2に示す応募条件を満たしていると判断したものについて実証試験の対象技術とします。
なお、この結果については、速やかに申請者に通知します。
6 実施内容
(1) 実証試験計画書の提出
@ 実証試験の対象とする旨の通知を受けた申請者は、実証試験計画書(別途提示)を2部及び電子デ
ータ(CD-R)を作成し、東京都に提出してください。
A 東京都と財団法人東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所(以下「研究所」)は、実証試験計
画書の内容を検討し、必要に応じて申請者に試験実施方法等に関する助言を行うことがありま
す。
(2) 実証試験の実施
@ 申請者は、研究所から実証試験用試料の提供を受けて、実証試験計画書に基づき実証試験を行い
ます。
A 研究所は、実証試験期間中に申請者への聞き取り調査等を行います。また、その際に、研究所職員
の立会いのもとで分析操作を行っていただきます。
(3) 実証試験項目の内容
申請者は、以下の項目について実証試験を行います。
○ 試料の濃度 :試料の対象物質の濃度を求める。
○ 繰り返しの再現性:標準偏差を算出し、繰り返しの再現性を把握する。
○ 検出下限値及び定量下限値 *:申請者は、実証試験対象技術の測定範囲下限値付近に調製した
標準品を用いて対象技術の方法で測定を行い、標準偏差を算出し、検出下限値及び定量下限値
を求める。
○ 前処理に要する時間 :実証試験を行う際の前処理の各工程毎の時間を記録する。
○ 測定に要する時間(前処理を除く):前処理を除く各工程毎の時間を記録する。
*10回以上測定してそのときの標準偏差(s)を算出し、次式のようにその3倍を検出下限値、10倍を定
量下限値とする。 検出下限値=3s 定量下限値=10s
(4) 実証試験用試料について
実証試験は、東京都または研究所が提供する以下の試料を用いて実施します。
○第一種有害物質
@ 溶液試料:研究所において調製した溶液試料
A 土壌試料:東京都が指定する土壌汚染現場の土壌
○第二種有害物質
@ 土壌試料:研究所において調整した土壌試料
A 溶液試料:研究所において調製した溶液試料
なお、第一種有害物質の土壌試料については、揮発性有機化合物が揮散しやすく、溶出量が変化する可能性があるので、研究所職員の立会いのもとで試料を同時採取します。また、その際に聞き取り調査も実施します。
(注1)実証対象技術の性質上対応ができない、又は測定が困難な試験がある場合は別途協議の上考
慮いたします。
(5) 実証試験報告書の提出
申請者は、実証試験報告書(別途提示します)2部及び電子データ(CDR)を作成し、東京都に提出してください。
7 評価
土壌汚染対策検討委員会は、申請者が作成した実証試験報告書と研究所が作成した評価書に基づき、実証対象技術の評価を行います。評価結果については、その理由を付して申請者に通知します。
評価の結果、優良な技術と評価された技術については、環境局のホームページに公表するとともに、今後、環境確保条例に基づく土壌汚染の調査において使用可能な簡易分析法として位置づけていきます。
8 その他
(1) 費用負担
申請者の試験実施に伴う費用は、申請者の負担とします。
(2) 免責事項
申請された分析技術について、申請者と第三者の間で特許等に係る争いが生じても、東京都は一切の責任を負いません。
(3) 土壌試料等の廃棄
申請者は土壌試料等の廃棄を適切に行うこと
9 問い合わせ先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都環境局 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策係
直通 03-5388-3495 内線42-372
Fax 03-5388-1376
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