家電リサイクル法とは


1 「家電リサイクル法」とは

 
家電リサイクル法(正式名称「特定家庭用機器再商品化法」)は、家庭や事業所から排出された使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルして、ごみの減量と資源の有効活用を進めるための法律です。(平成13年4月1日施行)

 

2 対象となる製品

 
主に一般家庭で使用されている次の4品目が家電リサイクル法の対象となります。

エアコン   ユニット型エアコンディショナー
    ウインド型
    セパレート型で室内機が壁掛け又は床置きのもの
ブラウン管テレビ   テレビジョン受信機(ブラウン管式)
冷蔵庫・冷凍庫   電気冷蔵庫、電気冷凍庫

  

洗濯機   電気洗濯機

3 消費者・販売店・メーカーそれぞれの役割 

  家電リサイクル法では、製品を作ったメーカーと、製品を売った販売店が、消費者と協力してリサイクルに取り組む仕組みになっています。

 消費者が、家電リサイクル法の対象製品を廃棄するとき

消費者

(費用を支払う人)

○消費者はそれを購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている(=買い換えようとしている)小売店に連絡します。
費用(収集・運搬料金+リサイクル料金)を負担します。

販売店

(収集・運搬する人)

○連絡を受けた販売店は対象家電製品を消費者から引き取り、メーカーに運搬します。

メーカー

(リサイクルする人)

○引き取った対象家電製品をリサイクルします。
部品や材料などを分離して回収します。またエアコンの冷媒フロン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒フロン・断熱材フロンも回収・処理します。

資源としてリサイクル

鉄・銅・アルミ・ガラス・プラスチックなど

 

4 家電リサイクル法 基本のQ&A

Q1 家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか。

A1 主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ(ブラウン管式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機」の 4品目です。業務用専用に製造されたもので、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。

 

Q2 消費者が負担する料金はいくらですか。

A2 消費者の負担する料金は、「販売店などの収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。収集・運搬料金は販売店により、 リサイクル料金は製造業者等により異なりますので、排出の時に確認しましょう。

金額については「家電リサイクル券センター(RKC)」のホームページをご覧ください。
(リンク先は環境局外のページです。あらかじめご了承ください。)

 

Q3 古くなった対象家電製品の引き取りは誰に頼めばよいのですか。

A3 その製品を買った販売店か、同じ種類の製品を買おうとしている(=買い換えようとしている)販売店にご連絡ください。販売店には古い対象家電製品を引き取る義務があります。

      

Q4 販売店に持っていかなければ引き取ってくれないのですか。

A4 販売店には、その対象家電製品が排出される場所において引き取る義務があります。消費者が販売店に持ち込む必要はありません。(ただし、収集に係る料金が必要です。)

 

Q5 買った販売店が分からなくなってしまったのですが。

A5 質問のような場合や、「引越をしたので以前この製品を買った販売店が近くにない」などの場合でも、買換えの予定があればその販売店に引き取ってもらうことができます。なお、買い換える予定もない場合の対応方法について、お住まいの区市町村にお問い合せ下さい。

なお、都内の区市町村(島しょを除く。)は、家電リサイクル法の施行にあわせて、粗大ごみ収集での対象家電製品の取扱いを見直し、原則として、区市町村の許可を受けた廃棄物収集運搬業者が 対象家電製品の収集運搬、メーカーへの引渡しを担当しています。(「家電リサイクルの東京方式」
 
「家電リサイクルの東京方式」について知る。

 

Q6 販売店・メーカーにはどのようなものがありますか。

A6 販売店には、一般の家電販売店のほか、通信販売で家電製品を販売している事業者、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。メーカーには、家電メーカーの他、家電製品の輸入業者が含まれます。

 

Q7 外国製品なのですが。

A7 国内で使用されている対象家電製品(4品目)はすべて家電リサイクル法の対象になります。日本の販売店で買った外国製品は、国内製品と同じ扱いです。海外で買った製品ならば、同種の製品を買い換える際に小売店に引き取ってもらえます。単に不要になった場合には、お住まいの区市町村にお問い合せ下さい。

 

Q8 エアコン、冷蔵庫・冷凍庫に含まれるフロンガスはどうなるのですか。

A8 これらに含まれる冷媒フロンについては、メーカーがリサイクルをする際にあわせて回収・処理されることとなっています。小売店には収集・運搬にあたり漏洩防止措置をとることが求められます。

※ 平成16年4月1日より、冷蔵庫・冷凍庫に使用されていた断熱材フロンの回収・破壊等が義務づけられました。
 
東京都では、「環境確保条例」(正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)が平成13年4月1日より施行され、フロン類の大気中への排出が禁止されています。

 環境確保条例について知る。

 

Q9 家電製品がきちんとメーカーに引き渡されているか確認したいのですが。

A9 管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった販売店や「家電リサイクル券センター(RKC)」※  などで確認することができます 。対象家電製品の引渡時に管理票の写しを受けとり、大切に保管しておいてください。

※ リンク先は環境局外のページです。あらかじめご了承ください。


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