| 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 |
| 主な分類 | ||
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | |
| 廃酸 | ||
| 廃アルカリ | ||
| 感染性産業廃棄物* | ||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | |
| PCB汚染物 | ||
| PCB処理物 | ||
| 指定下水汚泥 | ||
| 鉱さい | ||
| 廃石綿等 | ||
| ばいじん又は燃え殻* | ||
| 廃油* | ||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ* | ||
【備考】
| 1 これらの廃棄物を処分するために処理したものも政令で定める有害物質の判定基準を超えた場合は特別管理廃棄物の対象 2 *印:排出元の施設限定あり |
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならなりません。
特別管理産業廃棄物の判定基準はこちらです。
報告書様式および記入例 (必要なものをクリックして開いてください)
(注)報告書様式に含まれる「廃石綿等処理計画書」については、
こちらを参照してください。
参考 東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱 |
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特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は、法で定められています(廃棄物処理法施行規則第8条の17)。責任者になることができる主な資格は次のとおりです。
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特別管理産業廃棄物の種類 |
主な資格 |
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感染性産業廃棄物 |
1 次の資格を有する者 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 2 東京都が指定する講習会を終了した者(施行規則第8条の17第1号ハに該当する者) |
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感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物 |
東京都が指定する講習会を終了した者(施行規則第8条の17第2号リに該当する者) |
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東京都が指定する講習会について |
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次の講習会を修了した者は、特別管理産業廃棄物管理責任者になることができます。 *他道府県会場については、各道府県の産業廃棄物協会に問い合わせてください。 |
特別管理産業廃棄物管理責任者の業務範囲は法に明記されていませんが、旧厚生省通知によれば、次の事項となっています。
(1)特別管理産業廃棄物の把握
(2)特別管理産業廃棄物処理計画の立案
(3)適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)
お問い合せ先
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東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階