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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。
廃棄物処理法では、排出事業者が自ら処理するのが原則です。それができない場合に、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することができるとされています。産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準を、法令は定めており、排出事業者・処理業者は、処理または委託に当たってそれらの基準を遵守しなければなりません。
産業廃棄物の概要
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特別管理産業廃棄物
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産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社が評価・認定する制度です。
・認定業者一覧(H22.02.10)
・報道発表資料
(認定業者決定)
・認定業者の声
<所在地>
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎9階
電話03-5321-1111(代表)
多摩環境事務所
廃棄物対策課
〒190-0022
東京都立川市錦町4-6-3
立川合同庁舎
電話042-523-3171(代表)
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