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2010.02.05 最終更新
温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の導入について
【対象事業所向け情報】
〜平成21年4月1日施行、削減義務の開始は平成22年4月1日からです〜
≪目次≫

1 対象事業所

2 削減計画期間

3 義務の内容

4 削減義務の履行手段

5 実効性の確保

6 関連資料
  (説明会資料はこちら)

7 提出書類

8 登録済の検証機関

9 その他

≪条例規則・指針等≫

環境確保条例はこちら

東京都地球温暖化対策指針及び各ガイドラインはこちら

≪予定≫

2009年度から2010年度の主な予定はこちらから

≪説明会・講習会≫

説明会・講習会等の案内などはこちらから

≪ご質問≫

制度に関してのご質問、過去の質疑回答(Q&A集)はこちらから
※こちらは、「対象事業所向け」の情報をご案内しております。
「検証機関・検証主任者向け」の情報は、こちらをご覧ください。
はじめに
 現行の地球温暖化対策計画書制度を通じた都の「指導、助言」や「評価・公表」等の仕組みにより、事業所の中には、高効率設備の導入など意欲的な削減対策を計画する事業所も現れてきました。
 しかし制度を運用する中で、自主的取組のみを前提とした制度では、今後、大幅なCOの削減に必要な基本的なレベルを超えるより踏み込んだ対策の計画化は極めて困難であることも明らかとなりました。
 本制度の対象事業所は、都内事業所の1%にも満たない事業所数(約1300)ですが、CO排出量の合計は、都内業務・産業部門の約4割を占めているとともに、1事業所あたりの平均排出量は、一般家庭約3300世帯分の規模に相当します。排出量の大きい事業所には、より積極的に削減対策に取り組んでいくことが求められます。
 こうした観点を踏まえ、2008年度(平成20年度)の条例改正において、CO排出量の大幅な削減を進めていくため、本制度を強化し、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を導入することとしました(平成21年4月1日施行、削減義務の開始は平成22年4月1日から)。
 
新着情報 
  2010.2.5  「基準排出量決定申請書」
        〜平成21年度に特定地球温暖化対策事業所
        の指定を受けた事業所にご提出頂く書類に関して〜
       (検証を受けるために必要な様式を公表します。)

 2010.2.1  登録検証機関及び検証区分を追加いたしました。
        (2月1日時点の検証機関の数は24です。)

 
2010.1.18 地球温暖化対策計画書を公表しました。

 2009.12.3 最新版の地球温暖化対策推進状況評価ツール(区分T)試用版
        地球温暖化対策推進状況に係る調書作成ツール(区分T)試用
        版を公表しました。

  2009.11.17「その他ガス削減量モニタリング計画書」を公表します。
        (その他ガスの削減量を制度上の義務履行に充当する方)        

 2009.9.30 「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」
        〜10月末までにご提出頂く書類に関して〜
       (提出方法を公表しました。)

 2009.9.10 制度に関して、頂いたご質問への回答を公表します。(Q&A集)

 2009.8.31 登録検証機関一覧を公表しました。

 2009.8.7  排出量算定ガイドライン等説明会を開催しました。            
       (資料のダウンロードはこちらから。)


 2009.7.21 各種ガイドラインを公表しました。
        (特定温室効果ガス及びその他ガス検証、検証機関登録など。)

  2009.7.7  各種ガイドラインを公表しました。
        (特定温室効果ガス及びその他ガス排出量算定など。)

 2009.7.3  対象事業所向け制度説明会を開催しました。
       (資料のダウンロードはこちらから。)
メールマガジン
 

 
≪新制度の概要≫
 
1 対象事業所
対象となる施設 温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所
※燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所
削減義務者 対象となる事業所の所有者(原則)
 
 →対象となる事業所に該当するか否かの判断(電気使用量等の原油換算)は
  東京都地球温暖化対策計画書制度対象事業者チェックシートをご活用ください。
東京都地球温暖化対策計画書制度
対象事業者チェックシート
EXCEL

 ※現行制度の対象事業所の検索はこちらから
 
◆テナントビルへの対応
 ビルオーナーを義務対象の基本としつつ、その上で、
 (1)全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務
 (2)一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナント事業者又は1年間の電気使用量が600万キロワット時 以上の事業者)には、独自の温暖化対策計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務
 

 
2 削減計画期間
削減計画期間 5年間  第一計画期間:2010〜2014年度
      第二計画期間:2015〜2019年度
      以後、5年間ごとの期間
削減義務の開始 2010(平成22)年4月
 

 
3 義務の内容
基準となる排出量に対して、削減計画期間中の排出量を、一定程度以上削減する義務
※毎年度、前年度の温室効果ガス排出量を知事へ報告(排出量の報告に際しては、知事の登録を受けた検証機関の「検証」を受けることが必要)
基準排出量 2002−2007年度までの間のいずれか連続する3か年度の平均排出量から設定
※現行制度期間内に、削減対策の実施により総排出量を削減した事業所についてはその成果が反映されるよう2002−2004年度を選択することが可能
※3か年度のうちに、排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合については、その年度を除く2か年度とすることができる。
削減義務率
区分 削減義務率
I−1 オフィスビル等(※1)と地域冷暖房施設
(区分I−2に該当するものを除く。)
8%
I−2 オフィスビル等(※1)のうち、地域冷暖房を多く利用している(※2)事業所 6%
II 区分I−1、I−2以外の事業所(工場等(※3)) 6%
※1 オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、宿泊施設、教育施設、医療施設等
※2 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房から供給されるエネルギーの割合が20%以上
※3 区分T-1、区分T-2以外の事業所(工場、上下水施設、廃棄物処理施設等)

削減に向けた対策の推進の程度が特に優れた事業所については削減義務率を1/2又は3/4に軽減
 
削減義務実施に向けた専門的事項検討会について
 

 
4 削減義務の履行手段
 1 自らで削減
     ○高効率なエネルギー消費施設・機器への更新など
 2 他者の「削減量」の取得(排出量取引)
     ○超過削減量:他の対象事業所が義務量を超えて削減した量
     ○中小クレジット:都内の中小規模事業所が省エネ対策の実施により削減した量
     ○都外クレジット:都外の事業所における削減量(一定の制限付き)
     ○再エネクレジット:再生可能エネルギーの環境価値
       (グリーン電力証書、生グリーン電力、都の太陽エネルギーバンクなど)
 

 
5 実効性の確保
 ○削減義務未達成の場合、不足量を削減するよう措置命令(必要な削減量は義務違反により加算分を含む)
 →措置命令違反の場合、罰金(上限50万円)、氏名公表、知事が代わって必要量を調達
  (費用は違反者に求償)
 

 
6 関連資料
 ○総量削減義務と排出量取引制度の概要(制度説明会用資料)(※最新の内容です。)
 
 ○「トップレベル事業所認定基準(区分T事業所向け)」

 
7 提出書類
種別 様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
特定温室効果ガス 指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書 提出する理由が発生した年度の10月末まで

※条例対象者全員
地球温暖化対策計画書 平成21年度にあっては、指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から90日後

※条例対象者のうち、条件に該当する方
その他ガス その他ガス削減量モニタリング計画書 その他ガス削減量の算定期間の前年度12月末、あるいは特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から90日後のどちらか遅い日まで

※条例対象者のうち、希望者のみ
 
 ※様式は随時追加及び更新いたします。ご利用の際は、常に最新版をダウンロードしてください。
   (お手持ちの様式データーを再利用することは、お控えください。)
 

8 登録済の検証機関
 ○「総量削減義務と排出量取引制度」に関して、環境確保条例で規定された検証業務を行うための
  機関です。条例対象事業者が、温室効果ガス排出量などの届出を行う場合は、
  あらかじめ、東京都に登録された検証機関の検証が必要です。また、検証の要否は提出書類ごとに
  定めております。詳細は、各提出書類のホームページ及び記入要領などで、要件をご確認ください。
 
 ○東京都に登録している検証機関
  ⇒こちらをご参照ください。(※随時更新いたします。)
 

 
9 その他
 ○「特定テナント等事業者」に関する予備調査について(2009年8月31日まで)
 
 ○パブリックコメントの結果について(2009年2月実施)
 
 ○改正前の「地球温暖化対策計画書制度」について(※2010年度をもちまして新制度に移行いたします)
 
【お問い合わせ先】
東京都環境局 都市地球環境部 総量削減課 「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎8階中央
電話 03-5388-3438 FAX 03-5388-1380
 
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