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条例による開発の規制について |
| 東京都では、都内で1,000平方メートル(
国及び地方公共団体が有する敷地にあっては250平方メートル)以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の保護と回復に関する条例・施行規則」
(通称 自然保護条例)の第47条・48条及び第14条に基づき、「開発の規制」や「緑化指導」(「緑化計画
と屋上緑化」サイト参照)を行っています。 特に、「開発の規制」に該当する計画は、「知事の許可」を必要とします。 冊子「開発許可の手引」 |
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