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鳥獣保護区等位置図の利用について
 

鳥獣保護区一覧特定猟具使用禁止区域一覧

 

 東京都鳥獣保護等位置図は、都内で狩猟を行う際の資料として「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき作成し、都へ狩猟者登録を行った方へ交付しています。

「狩猟」とは、法定猟具を使用して狩猟期間(東京都は11月15日から2月15日まで)に狩猟鳥獣を捕獲する行為をいいます 。(一部地域は2月末日まで)

 位置図には、都内における野生鳥獣を保護するために設定した鳥獣保護区や、銃等による狩猟を禁じた特定猟具使用禁止区域等の位置が、色分けされています。
 また、それぞれの区域の位置の詳細や狩猟を行う際の注意事項、制限・禁止事項も記載しています。狩猟者登録をされた方には、これらの内容を十分把握し、狩猟のマナーを守り、安全な狩猟を心がけるようお願いしています。

 位置図に示された鳥獣保護区・自然公園特別保護地区・休猟区・特定猟具使用禁止区域以外(図上では白地)では、11月15日から2月15日 (一部地域は2月末日まで)において銃等による狩猟が行われます。そのため、該当する地域では狩猟をされない方も注意が必要です。
 

位置図凡例

特別保護地区
鳥獣保護区
休猟区
特定猟具使用禁止区域
鉛散弾規制地域
自然公園特別保護地区
国立公園、国定公園
多摩環境事務所又は支庁

 

「東京都鳥獣保護区等位置図」は、狩猟をされない方や登山、ハイキング、キャンプなど野外レクリエーション中の事故防止等のため、 狩猟担当窓口で閲覧、都民情報ルームで閲覧・貸出及び有償頒布を行っています。(都民情報ルームはこちらから>>


 

狩猟者の皆さん、狩猟のマナーを守り、事故防止に努めましょう

 
関係法令の遵守について
 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の法令を守り、狩猟者のモラルを高めるような紳士としての狩猟を行うこと。

出猟の際は必ず狩猟者登録証、銃砲所持許可証を携帯し、胸部又は帽子に狩猟者記章を付けること。

鳥獣保護区等の捕獲規制区域を図面や標識でよく確かめ、判断できない時は、狩猟を中止するか、狩猟関係の職員か地元の狩猟者にたずねて、誤りのない狩猟をすること。

狩猟者登録証は、猟期満了後30日以内に返納すること。

網猟、わな猟免許に係る猟具には、使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所・氏名・狩猟者登録証に記載 された都知事名・登録年度・登録番号を記載した金属製又はプラスチック製の標識(1字縦1cm横1cm以上)を付けること。また、設置数は1人30個以内とすること。

   
危険防止について

1 銃器を手にした時及び銃器から手を離す時は、必ず装てんの有無を確かめること。
2 発射の必要がおきる直前まで装てんしないこと。
3 銃口を向ける等他人に危険感や嫌悪感を与えるような銃の操作は絶対にしないこと。
4 発射の時は、必ず矢先を確認すること。矢先を確認できない場合は発砲しないこと。

5 わなを設置した場合は頻繁に点検を行い、事故、錯誤捕獲防止に努めること。
 

 
山火事の防止等について

 鳥獣のせい息の場である森林を火災から守るため万全を期するとともに、農耕地や幼令造林地に踏み込んで所有者に被害を与えないようにすること。

 
狩猟のマナーについて

 狩猟事故の多発や狩猟のマナー等について、世論の批判が見られるが、狩猟者としての正しいマナーを守り、いやしくも批判を受けるような行動は避けること。

鳥獣の放置等の禁止

捕獲した鳥獣は、原則として、全量を回収し、又は適切に埋設すること。