|
狩猟者の皆さん、狩猟のマナーを守り、事故防止に努めましょう
| 1 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の法令を守り、狩猟者のモラルを高めるような紳士としての狩猟を行うこと。 |
| 2 |
出猟の際は必ず狩猟者登録証、銃砲所持許可証を携帯し、胸部又は帽子に狩猟者記章を付けること。 |
| 3 |
鳥獣保護区等の捕獲規制区域を図面や標識でよく確かめ、判断できない時は、狩猟を中止するか、狩猟関係の職員か地元の狩猟者にたずねて、誤りのない狩猟をすること。 |
| 4 |
狩猟者登録証は、猟期満了後30日以内に返納すること。 |
| 5 |
網猟、わな猟免許に係る猟具には、使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所・氏名・狩猟者登録証に記載 された都知事名・登録年度・登録番号を記載した金属製又はプラスチック製の標識(1字縦1cm横1cm以上)を付けること。また、設置数は1人30個以内とすること。 |
1 銃器を手にした時及び銃器から手を離す時は、必ず装てんの有無を確かめること。
2 発射の必要がおきる直前まで装てんしないこと。
3 銃口を向ける等他人に危険感や嫌悪感を与えるような銃の操作は絶対にしないこと。
4 発射の時は、必ず矢先を確認すること。矢先を確認できない場合は発砲しないこと。
5 わなを設置した場合は頻繁に点検を行い、事故、錯誤捕獲防止に努めること。
鳥獣のせい息の場である森林を火災から守るため万全を期するとともに、農耕地や幼令造林地に踏み込んで所有者に被害を与えないようにすること。
狩猟事故の多発や狩猟のマナー等について、世論の批判が見られるが、狩猟者としての正しいマナーを守り、いやしくも批判を受けるような行動は避けること。
捕獲した鳥獣は、原則として、全量を回収し、又は適切に埋設すること。
|