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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
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(平成12年東京都条例第215号)
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東京都公害防止条例(昭和44年東京都条例第97号)の全部を改正する。
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| 目次 |
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第一章 総則(第一条―第五条)
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第二章 環境への負荷の低減の取組
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第一節 事業活動における環境への負荷の低減(第五条の二―第 九条) |
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第一節の二 エネルギー供給事業における環境への負荷の低減(第九条の二―第九条の七)
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第二節 フルオロカーボンの管理(第十条―第十七条)
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第三節 建築物に係る環境配慮の措置(第十八条―第二十五条)
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第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減(第二十五条の二―第二十五条の八)
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第四節 地域冷暖房計画(第二十六条・第二十七条) |
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第三章 自動車公害対策
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第一節 自動車排出ガス対策(第二十八条―第五十一条) |
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第二節 アイドリング・ストップ(第五十二条―第五十六条) |
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第三節 燃料規制(第五十七条―第六十二条) |
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第四節 自動車の騒音及び振動対策(第六十三条―第六十七条) |
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第四章 工場公害対策等
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第一節 工場及び指定作業場の規制(第六十八条―第百七条) |
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第二節 化学物質の適正管理(第百八条―第百十二条) |
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第三節 土壌及び地下水の汚染の防止(第百十三条―第百二十二条) |
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第四節 建設工事に係る規制(第百二十三条―第百二十五条) |
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第五節 特定行為の制限(第百二十六条―第百三十九条) |
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第六節 地下水の保全(第百四十条―第百四十五条) |
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第五章 緊急時の措置
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第一節 大気汚染緊急時の措置(第百四十六条―第百四十八条) |
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第二節 水質汚濁緊急時の措置(第百四十九条・第百五十条) |
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第六章 雑則(第百五十一条―第百五十七条) |
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第七章 罰則(第百五十八条―第百六十五条) |
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附則 |
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
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(平成13年東京都規則第34号)
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東京都公害防止条例施行規則(昭和45年東京都規則第17号)の全部を改正する。
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| 目次 |
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第一章 総則(第一条・第二条) |
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第二章 環境への負荷の低減の取組(第三条―第十五条) |
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第三章 自動車公害対策(第十六条―第二十一条) |
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第四章 工場公害対策等(第二十二条―第七十四条) |
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第五章 緊急時の措置(第七十五条―第七十九条) |
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第六章 雑則(第八十条―第八十三条) |
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附則 |
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第一章 総則
| (目的) |
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第一条 この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措置を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的とする。
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第一章 総則
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(趣旨)
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第一条 この規則は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
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(定義)
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第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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一 環境への負荷 事業活動その他の人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
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二 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。
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三 地球温暖化 事業活動その他の人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
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四 温室効果ガス 二酸化炭素その他東京都規則(以下「規則」という。)で定める物質をいう。
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四の二 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
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四の三 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他規則で定めるエネルギーをいう。
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四の四 ヒートアイランド現象 エネルギーの消費に伴う人工排熱の増加、地表面の被覆の変化等により、地域的に地表及び大気の温度が高くなる現象をいう。
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五 地域冷暖房 一定の地域における冷房、暖房又は給湯の用に供するため、冷凍機、ボイラー等の熱源機器を設置している施設において製造した冷水、温水又は蒸気を導管により複数の建物に供給する仕組みをいう。
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六 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
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七 工場 別表第一に掲げる工場をいう。
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八 指定作業場 別表第二に掲げる作業場等(工場に該当するものを除く。)をいう。
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九 規制基準 事業活動その他の活動を行う者が遵守すべきばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の発生に係る許容限度をいう。
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十 ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物及び窒素酸化物並びに燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをいう。
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十一 有害ガス 人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微粒子状物質(ばい煙を除く。)で別表第三に掲げるものをいう。
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十二 有害物質 人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で別表第四に掲げるものをいう。
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十三 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
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(用語)
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第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
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第二章 環境への負荷の低減の取組
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(温室効果ガス) |
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第三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
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一 メタン
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二 一酸化二窒素
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三 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条に規定するハイドロフルオロカーボン
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四 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二条に規定するパーフルオロカーボン
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五 六ふっ化いおう
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(再生可能エネルギー) |
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第三条の二 条例第二条第四号の三に規定する規則で定めるエネルギーは、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」という。)を除く。)をいう。)を熱源とする熱、水力、地熱その他化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(原子力を除く。)とする。 |
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(知事の責務)
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第三条 知事は、この条例の定めるところにより、環境への負荷の低減のための必要な措置並びに公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を講ずるほか、その施策を事業者及び都民と連携して実施し、環境への負荷の低減及び公害の防止に努めることにより、良好な生活環境を保全し、もって都民の健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保しなければならない。
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2 知事は、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視するとともに、その結果明らかになった公害の状況を都民に公表しなければならない。
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3 知事は、環境への負荷の低減及び公害の防止に係る技術の開発及びその成果の普及を行うよう努めるとともに、小規模の事業者が環境への負荷を低減し、及び公害を防止するために行う施設の整備等について必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。
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4 知事は、自らが事業活動を行う場合には、環境への負荷の低減及び公害の防止に資する行動を率先してとるよう努めなければならない。
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(事業者の責務)
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第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
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2 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制その他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷の状況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。
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(都民の責務)
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第五条 都民は、日常生活その他の活動において環境への負荷を低減し、及び公害の発生を防ぐよう努めるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
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第二章 環境への負荷の低減の取組
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第一節 事業活動における環境への負荷の低減
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(都内温室効果ガス排出状況の公表)
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第五条の二 知事は、毎年、都内における温室効果ガスの総排出量の状況を公表するものとする。
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(事業者等との連携及び情報提供)
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第五条の三 知事は、事業者、事業者で構成する団体等と連携して、温室効果ガスの排出の抑制のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制のための知見及び技術の普及を図るため、情報の提供その他の措置を講じるものとする。
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(地球温暖化対策指針の作成)
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第五条の四 知事は、事業活動に伴い温室効果ガスの排出を行っている事業者(以下「温室効果ガス排出事業者」という。)が、地球温暖化の対策を推進するための指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。
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2 地球温暖化対策指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。
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3 知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
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(地球温暖化対策の推進)
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第五条の五 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、地球温暖化の対策の推進に努めなければならない。
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2 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化の対策を推進するため、地球温暖化対策指針に定める組織体制の整備に努めなければならない。
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3 温室効果ガス排出事業者は、その事業活動に係る他の温室効果ガス排出事業者が実施する温室効果ガスの排出の抑制のための対策の推進について、協力するよう努めなければならない。
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(排出概況確認書の作成等)
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第五条の六 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業所(第九条の二第一項に規定する特定エネルギー供給事業者の特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所を除く。)として規則で定めるものを設置し、又は管理している温室効果ガス排出事業者(以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、毎年度、前年度の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の概況を記載した書面(以下「排出概況確認書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。ただし、第七条の二第一項の排出状況報告書、第七条の三第一項の中間報告書又は第七条の五第一項の結果報告書を提出することとなる年度においては、この限りでない。 |
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(温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業所等)
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第四条
条例第五条の六に規定する温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業所として規則で定めるものは、燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)並びに電気(燃料を変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの並びに再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給を受けたものを除く。)の前年度の使用量(住居の用に供する部分で使用されたものを除く。)を地球温暖化対策指針に定める方式により原油の数量に換算したものが千五百キロリットル以上である事業所とする。 |
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2 条例第五条の六に規定する特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所は、発電所とする。
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(排出概況確認書の提出等)
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第四条の二 条例第五条の六の規定による排出概況確認書の提出は、毎年度四月末日までに、別記第一号様式による温室効果ガス排出概況確認書提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する排出概況確認書を添えて行わなければならない。
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2 条例第五条の六ただし書に規定する結果報告書を提出することとなる年度は、条例第七条の五第一項に規定する規則で定める日の属する年度とする。
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| (地球温暖化対策計画書の作成等) |
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第六条 前条の規定により排出概況確認書を提出し、又は第七条の五第一項の規定により結果報告書を提出した地球温暖化対策事業者は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況並びに規則で定める計画期間(以下この節において「計画期間」という。)における温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標その他の地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)の案を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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2 地球温暖化対策事業者が設置し、又は管理する事業所の一部を使用して事業活動を行う地球温暖化対策事業者以外の温室効果ガス排出事業者は、当該地球温暖化対策事業者が前項の規定により行う地球温暖化対策計画書の案の作成に協力しなければならない。
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3 地球温暖化対策事業者以外の温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき作成した地球温暖化対策計画書の案を、規則で定めるところにより、知事に提出することができる。
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4 知事は、第一項又は前項の規定により地球温暖化対策計画書の案を提出した事業者(以下「計画書案提出事業者」という。)に対し、当該地球温暖化対策計画書の案の内容について、地球温暖化対策指針に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。
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5 前項の規定による指導又は助言を受けた計画書案提出事業者は、地球温暖化対策計画書の案について、当該指導又は助言の内容を勘案して検討を加え、地球温暖化対策計画書を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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6 知事は、第一項又は第三項の規定により提出された地球温暖化対策計画書の案の内容について指導及び助言をする必要がないと認めるときは、規則で定めるところにより、その旨を計画書案提出事業者に通知するものとする。この場合においては、当該地球温暖化対策計画書の案を前項の地球温暖化対策計画書とみなし、第一項又は第三項の規定による提出を前項の規定による提出とみなす。
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(地球温暖化対策計画書の作成等)
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第四条の三 条例第六条第一項に規定する規則で定める計画期間は、同項の規定による地球温暖化対策計画書の案にあっては条例第五条の六の規定により排出概況確認書を提出し、又は条例第七条の五第一項の規定により結果報告書を提出することとなる日(結果報告書の提出にあっては、四月一日から六月三十日までとなる場合に限る。)、条例第六条第三項の規定による地球温暖化対策計画書の案にあっては当該地球温暖化対策計画書の案を提出した日の属する年度から五箇年度とする。
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2 条例第六条第一項の規定による地球温暖化対策計画書の案の提出は、計画期間の初年度の八月末日までに、別記第一号様式の二による地球温暖化対策計画書案提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する地球温暖化対策計画書の案を添えて行わなければならない。
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3 条例第六条第三項の規定による地球温暖化対策計画書の案の提出は、五月一日から十一月末日までに、別記第一号様式の二による地球温暖化対策計画書案提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する地球温暖化対策計画書の案を添えて行わなければならない。
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4 条例第六条第五項の規定による地球温暖化対策計画書の提出は、同条第一項の規定により地球温暖化対策計画書の案を提出した者にあっては計画期間の初年度の十二月末日までに、同条第三項の規定により地球温暖化対策計画書の案を提出した者にあっては計画期間の初年度の三月末日までに、別記第一号様式の三による地球温暖化対策計画書提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する地球温暖化対策計画書を添えて行わなければならない。
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5 条例第六条第六項の規定による指導及び助言をする必要がないと認める旨の通知は、同条第一項の規定により地球温暖化対策計画書の案を提出した者に対しては計画期間の初年度の十一月末日までに、同条第三項の規定により地球温暖化対策計画書の案を提出した者に対しては計画期間の初年度の二月末日までに、別記第一号様式の四による地球温暖化対策計画認定通知書により行うものとする。
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(地球温暖化対策計画書に基づく地球温暖化の対策の推進) |
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第七条 地球温暖化対策計画書を提出した事業者(以下「計画書提出事業者」という。)は、当該地球温暖化対策計画書に基づき、地球温暖化の対策を推進するものとする。
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2 地球温暖化対策事業者が設置し、又は管理する事業所の一部を使用して事業活動を行う地球温暖化対策事業者以外の温室効果ガス排出事業者は、当該地球温暖化対策事業者が前項の規定により推進する地球温暖化の対策について、協力するものとする。
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| (排出状況報告書の作成等) |
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第七条の二 計画書提出事業者は、地球温暖化対策計画書を提出した年度(以下「開始年度」という。)の翌年度から計画期間の終了する年度まで、毎年度、開始年度から前年度までの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況及び地球温暖化の対策の進ちょく状況を記載した報告書(以下「排出状況報告書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。ただし、次条第一項の中間報告書を提出することとなる年度においては、この限りでない
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2 第六条第二項の規定は、前項の規定による排出状況報告書の作成について準用する。
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(排出状況報告書の提出) |
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第四条の四 条例第七条の二第一項の規定による排出状況報告書の提出は、毎年度六月末日までに、別記第一号様式の五による温室効果ガス排出状況報告書提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する排出状況報告書を添えて行わなければならない。
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(中間年度における地球温暖化対策計画書の見直し) |
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第七条の三 計画書提出事業者は、計画期間の中間年度として規則で定める年度に、開始年度から中間年度の前年度までの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況及び地球温暖化対策計画書に基づいて実施した地球温暖化の対策の結果を記載した報告書(以下「中間報告書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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2 第六条第二項の規定は、前項の中間報告書の作成について準用する。
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3 知事は、中間報告書を提出した計画書提出事業者に対し、当該中間報告書の内容を勘案し、地球温暖化対策計画書の内容について、地球温暖化対策指針に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。
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4 中間報告書を提出した計画書提出事業者は、地球温暖化の対策の一層の推進を図るため、次に掲げる事項を勘案して、地球温暖化対策計画書の内容について必要な見直しを行うものとする。
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一 中間報告書の内容
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二 前項の規定による指導又は助言(当該指導又は助言を受けたときに限る。)
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5 第七条第二項の規定は、前項の規定により見直しが行われた地球温暖化対策計画書に基づく地球温暖化の対策の推進について準用する。
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6 計画書提出事業者は、地球温暖化対策計画書の内容のうち、規則で定める事項について変更をしたときは、当該変更後の地球温暖化対策計画書を、中間報告書の提出後、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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(中間報告書の提出等) |
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第四条の五 条例第七条の三第一項に規定する規則で定める年度は、計画期間の第三年度とする。
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2 条例第七条の三第一項の規定による中間報告書の提出は、前項の年度の六月末日までに、別記第一号様式の六による地球温暖化対策中間報告書提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する中間報告書を添えて行わなければならない。
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3 条例第七条の三第六項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置
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二 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標
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三 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施時期
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4 条例第七条の三第六項の規定による変更後の地球温暖化対策計画書の提出は、第一項の年度の十二月末日までに、別記第一号様式の七による地球温暖化対策計画書変更提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する変更後の地球温暖化対策計画書を添えて行わなければならない。
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(計画の中止)
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第七条の四 事業活動の縮小若しくは廃止により温室効果ガスの排出の量が相当程度少なくなった者又は事業活動の内容の変更に伴い温室効果ガスの排出に係る施設、設備等の状況が著しく変更された者として規則で定める計画書提出事業者は、規則で定めるところにより、地球温暖化対策計画書の内容に関し、中止を申請することができる。
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2 知事は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請を承認することができる。
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3 知事は、前項の規定による承認をしたときは、第一項の規定による申請をした計画書提出事業者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
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4 前項の規定による通知を受けた計画書提出事業者は、当該通知の日以降、第一項の規定により中止を申請した地球温暖化対策計画書に係る排出状況報告書及び中間報告書の提出を要しない。
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(計画の中止の申請)
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第四条の六 条例第七条の四第一項に規定する規則で定める計画書提出事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
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一 事業活動の縮小により条例第七条の四第一項に規定する中止の申請をしようとする年度の前年度まで三箇年度連続して第四条第一項に
規定する要件に該当しなかった事業者
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二 事業活動の廃止により条例第七条の四第一項に規定する中止の申請をしようとする年度において第四条第一項
に規定する要件に該当しなくなることが確実な事業者
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三 事業活動の内容の変更に伴い温室効果ガスの排出に係る施設、設備等の状況が著しく変更されたことにより、地球温暖化対策計画書に掲げる地球温暖化の対策を実施することができなくなった事業者
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2 条例第七条の四第一項の規定による申請は、別記第一号様式の八による地球温暖化対策計画中止申請書に、前項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えて行わなければならない。
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3 条例第七条の四第三項の規定による通知は、別記第一号様式の九による地球温暖化対策計画中止承認通知書により行うものとする。
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| (結果報告書の作成等) |
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第七条の五 計画書提出事業者は、計画期間の終了の日又は前条第三項の規定による通知を受けた日から規則で定める日までに、開始年度から前年度までの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況及び地球温暖化対策計画書に基づいて実施した地球温暖化の対策の結果を記載した報告書(以下「結果報告書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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2 第六条第二項の規定は、前項の規定による結果報告書の作成について準用する。
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(結果報告書の提出)
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第四条の七 条例第七条の五第一項に規定する規則で定める日は、計画期間の終了の場合にあっては当該終了の年度の翌年度の六月末日、条例第七条の四第三項の規定による通知を受けた場合にあっては当該通知を受けた日の翌日から起算して九十日を経過した日とする。
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2 条例第七条の五第一項の規定による結果報告書の提出は、別記第二号様式による地球温暖化対策結果報告書提出書に、地球温暖化対策指針に基づき作成する結果報告書を添えて行わなければならない。
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(地球温暖化対策計画の公表)
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第八条 地球温暖化対策事業者又は計画書提出事業者は、次に掲げる書面を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。
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一 第五条の六の排出概況確認書
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二 第六条第五項の地球温暖化対策計画書(同条第六項の規定により地球温暖化対策計画書とみなされた地球温暖化対策計画書の案を含む。)
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三 第七条の二第一項の排出状況報告書
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四 第七条の三第一項の中間報告書
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五 第七条の三第六項の規定による提出に係る変更後の地球温暖化対策計画書
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六 前条第一項の結果報告書
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2 知事は、前項各号に掲げる書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
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(事業者による地球温暖化対策計画の公表等)
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第五条 条例第八条第一項の規定による公表の内容は、次の表の上欄に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該下欄に掲げる事項を含むものとする。
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一 温室効果ガスの排出の概況 |
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二 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項 |
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一 温室効果ガスの排出の状況 |
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二 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標
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三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項
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一 温室効果ガスの排出の状況 |
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二 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項 |
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一 温室効果ガスの排出の状況 |
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二 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施状況及び目標の達成状況 |
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三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項 |
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2 条例第八条第一項の規定による公表の内容は、経営に関する事項その他公表することにより地球温暖化対策事業者又は計画書提出事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項を含まないものとする。
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3 条例第八条第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の環境報告書をいう。以下同じ。)への掲載、地球温暖化対策事業者又は計画書提出事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。
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4 条例第八条第一項の規定による公表は、次の各号に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該各号に定める日まで行うものとする。ただし、知事が特に認めた場合はこれによらないことができる。
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一 条例第八条第一項第一号 排出概況確認書を提出した年度の十二月末日
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二 条例第八条第一項第二号、第四号及び第五号 計画期間の終了日
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三 条例第八条第一項第三号 排出状況報告書を提出した年度の翌年度の六月末日
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四 条例第八条第一項第六号 計画期間の終了の場合にあっては結果報告書を提出した年度の十二月末日、条例第七条の四第三項の規定による通知を受けた場合にあっては結果報告書を提出した日の翌日から起算して百八十日を経過した日
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(知事による地球温暖化対策計画の公表等)
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第五条の二 前条第一項及び第二項の規定は、条例第八条第二項の規定による公表の内容について準用する。
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2 条例第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
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一 東京都環境局(以下「環境局」という。)での閲覧
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二 インターネットの利用による公表
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三 その他知事が必要と認める方法
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(地球温暖化対策計画書等の評価)
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第八条の二 知事は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる書面の提出があったときは、その内容について、地球温暖化対策指針に基づき、評価するものとする。
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2 知事は、前項の規定による評価をしたときは、規則で定めるところにより、その評価の内容を計画書提出事業者に通知するものとする。
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3 知事は、第一項の規定による評価において、地球温暖化対策指針に基づき、温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標、当該措置の実施状況又は当該目標の達成状況等が優良であると認める計画書提出事業者について、規則で定めるところにより、その評価の内容を公表するものとする。
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4 知事は、中間報告書又は結果報告書の内容に基づき、専門的知識を有する者の意見を聴き、温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施状況又は目標の達成状況等が特に優良であると認める計画書提出事業者について、表彰することができる。
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(地球温暖化対策計画書等の評価
) |
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第五条の三 条例第八条の二第二項の規定による評価の内容の通知は、別記第二号様式の二による地球温暖化対策評価通知書により行うものとする。
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2 条例第八条の二第三項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
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一 環境局での閲覧
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二 インターネットの利用による公表
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三 その他知事が必要と認める方法
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3 条例第八条の二第三項の規定による公表は、同条第二項の規定による通知を行った日の翌日から起算して三十日を経過した日から計画期間の終了する年度の翌年度の末日までの間行うものとする。
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(指導及び助言)
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第八条の三 知事は、計画書提出事業者の地球温暖化対策計画書に基づく地球温暖化の対策の推進が地球温暖化対策指針に照らして不十分であると認めるときは、当該計画書提出事業者に対し、地球温暖化の対策の推進のための措置に係る事項について、地球温暖化対策指針に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。
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(勧告)
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第九条 知事は、地球温暖化対策事業者、計画書案提出事業者又は計画書提出事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。
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一 第五条の六又は第六条第一項の規定による提出をしなかったとき。
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二 第六条第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項若しくは第六項又は第七条の五第一項の規定による提出をしなかったとき。
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三 第八条第一項の規定による公表をしなかったとき。
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四 正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、地球温暖化対策指針に照らして、地球温暖化の対策の推進が著しく不十分であるとき。
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2 知事は、前項第四号の規定による勧告を行おうとする場合においては、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
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第一節の二 エネルギー供給事業における環境への負荷の低減
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(エネルギー環境計画指針の作成)
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第九条の二 知事は、都内に規則で定めるエネルギー(以下「特定エネルギー」という。)を供給している事業者のうち規則で定めるもの(以下「特定エネルギー供給事業者」という。)が、特定エネルギーの供給において地球温暖化の対策を推進するための指針(以下「エネルギー環境計画指針」という。)を定めるものとする。
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2 エネルギー環境計画指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。
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3 知事は、エネルギー環境計画指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
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(特定エネルギー及び特定エネルギー供給事業者)
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第五条の四 条例第九条の二第一項に規定する規則で定めるエネルギーは、電気とする。
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2 条例第九条の二第一項に規定する規則で定める事業者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者とする。
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(エネルギー環境計画書の作成等)
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第九条の三 特定エネルギー供給事業者は、毎年度、都内への特定エネルギーの供給に関し、次に掲げる地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(以下「エネルギー環境計画書」という。)を、エネルギー環境計画指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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一 規則で定める単位当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標
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二 特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られる特定エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標
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三 その他地球温暖化の対策に関する事項
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(エネルギー環境計画書の提出等)
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第五条の五 条例第九条の三の規定によるエネルギー環境計画書の提出は、毎年度七月末日までに、別記第二号様式の三によるエネルギー環境計画書提出書に、エネルギー環境計画指針に基づき作成するエネルギー環境計画書を添えて行わなければならない。
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2 条例第九条の三第一号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。
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(エネルギー環境計画書に基づく地球温暖化の対策の推進)
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第九条の四 特定エネルギー供給事業者は、エネルギー環境計画書に基づき、地球温暖化の対策の推進に努めなければならない。
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(エネルギー状況報告書の作成等)
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第九条の五 特定エネルギー供給事業者は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「エネルギー状況報告書」という。)を、エネルギー環境計画指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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一 前年度の特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量
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二 前年度の規則で定める単位当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量
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三 前年度の特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られた特定エネルギーの供給の量の割合
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四 エネルギー環境計画書に基づく地球温暖化の対策の進ちょく状況
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(エネルギー状況報告書の提出等)
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第五条の六 条例第九条の五の規定によるエネルギー状況報告書の提出は、毎年度六月末日までに、別記第二号様式の四によるエネルギー状況報告書提出書に、エネルギー環境計画指針に基づき作成するエネルギー状況報告書を添えて行わなければならない。
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2 条例第九条の五第二号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。
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(エネルギー環境計画書等の公表)
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第九条の六 特定エネルギー供給事業者は、次に掲げる書面を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。
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一 第九条の三のエネルギー環境計画書
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二 前条のエネルギー状況報告書
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2 知事は、前項各号に掲げる書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
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(事業者によるエネルギー環境計画書等の公表)
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第五条の七 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、次の表の上欄に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該下欄に掲げる事項を含むものとする。
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一 一キロワット時当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標
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二 特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られる特定エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標
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三 前二号に掲げるもののほか、エネルギー環境計画指針に定める事項 |
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一 前年度の特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量 |
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二 前年度の一キロワット時当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量
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三 前年度の特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られた特定エネルギーの供給の量の割合
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四 前三号に掲げるもののほか、エネルギー環境計画指針に定める事項 |
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2 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、経営に関する事項その他公表することにより特定エネルギー供給事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項を含まないものとする。
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3 条例第九条の六第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書への掲載、特定エネルギー供給事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。
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4 条例第九条の六第一項の規定による公表は、次の各号に掲げる規定による公表の区分に応じ、当該各号に定める日まで行うものとする。
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一 条例第九条の六第一項第一号 エネルギー環境計画書を提出した年度の翌年度の七月末日
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二 条例第九条の六第一項第二号 エネルギー状況報告書を提出した年度の翌年度の六月末日
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(知事によるエネルギー環境計画書等の公表)
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第五条の八 前条第一項及び第二項の規定は、条例第九条の六第二項の規定による公表の内容について準用する。
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2 条例第九条の六第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により
行うものとする。
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一 環境局での閲覧
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二 インターネットの利用による公表
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三 その他知事が必要と認める方法
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(勧告)
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第九条の七 知事は、特定エネルギー供給事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、特定エネルギー供給事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。
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一 第九条の三又は第九条の五の規定による提出をしなかったとき。
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二 前条第一項の規定による公表をしなかったとき。
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第二節 フルオロカーボンの管理
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(特定機器の所有者等による特定物質の排出禁止)
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第十条 規則で定めるフルオロカーボン(以下「特定物質」という。)を使用している機器で規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)を所有し、又は管理する者は、当該特定物質を大気中に排出し、又は漏出させてはならない。
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(特定物質)
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第六条 条例第十条に規定する規則で定めるフルオロカーボンは、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類で、冷媒として使用されているものとする。
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(特定機器) |
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第七条 条例第十条に規定する規則で定める機器は、次に掲げる機器とする。
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一 圧縮機ユニットその他の冷凍機
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二 自動車用エアコンディショナその他の空気調和機器
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三 家庭用冷蔵庫その他の冷凍冷蔵機器
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四 自動販売機その他の冷凍機応用製品
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五 倉庫用冷凍冷蔵装置その他の冷凍機応用装置
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(特定機器の整備等における特定物質の排出禁止)
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第十一条 特定機器の整備(修理を含む。以下同じ。)又は移設(以下「整備等」という。)を行おうとする者は、当該整備等において特定物質を大気中に排出し、又は漏出させるおそれのある作業を行う場合は、特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理(特定機器から回収した特定物質を当該特定機器に再充てんする場合及び規則で定める特定物質を再利用を目的として回収する場合を除く。第十三条第三項において同じ。)をし、又は特定機器内に密閉しなければならない。
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(再利用できる特定物質)
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第八条 条例第十一条及び第十二条に規定する規則で定める特定物質は、特定物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。
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(特定機器の廃棄における特定物質の排出禁止)
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第十二条 特定機器を廃棄しようとする者は、特定物質を大気中に排出し、又は漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理(規則で定める特定物質を再利用を目的として回収する場合を除く。次条第四項において同じ。)をしなければならない。
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(回収事業者への委託及び義務)
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第十三条 特定機器の整備等を行おうとする者は、特定物質の回収及び密閉措置を委託するときは、特定物質を特定機器から適正に回収し、及び特定機器内に密閉できる事業者(以下「回収事業者」という。)に委託しなければならない。
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2 特定機器を廃棄しようとする者は、特定物質が特定機器内に密閉されている場合で、特定物質の回収を委託するときは、回収事業者に当該特定機器を引き渡して、委託しなければならない。
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3 回収事業者は、第一項の規定により特定物質の回収又は密閉措置の委託を受けたときは、特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理をし、又は特定機器内に密閉しなければならない。
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4 回収事業者は、第二項の規定により特定機器の引渡しを受けたときは、特定物質を大気中に排出し、又は漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理をしなければならない。
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(処理事業者への委託及び義務)
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第十四条 特定機器の整備等を行おうとする者、特定機器を廃棄しようとする者又は回収事業者は、特定物質の分解処理を委託するときは、特定物質を適正に分解処理できる事業者(以下「処理事業者」という。)に委託しなければならない。
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2 処理事業者は、前項の規定により特定物質の分解処理の委託を受けたときは、特定物質を燃焼等の方法により分解処理しなければならない。
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(適用除外)
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第十五条 第十二条、第十三条第三項及び第四項並びに前条第二項の規定は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第十八条の規定により当該特定機器の再商品化等を行う場合については、適用しない。
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(指導及び助言)
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第十六条 知事は、特定機器の整備等を行おうとする者、特定機器を廃棄しようとする者、回収事業者及び処理事業者に対して、特定物質の大気中への排出及び漏出の防止並びに分解処理に関する措置について、必要な指導及び助言を行うことができる。
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(勧告)
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第十七条 知事は、特定機器の整備等を行う事業者、特定機器を廃棄する事業者、回収事業者及び処理事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、期限を定めて、回収措置若しくは密閉措置又は分解処理の方法の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。
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一 第十一条、第十二条又は第十三条第三項若しくは第四項の規定に違反して特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させ、又は当該各条若しくは当該各項に基づく分解処理を行わなかったとき。
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二 第十四条第二項の規定に基づく特定物質の分解処理を行わなかったとき。
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第三節 建築物に係る環境配慮の措置
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(建築主の責務)
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第十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の新築又は増築(以下「新築等」という。)をしようとする者は、建築物及びその敷地に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。
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(配慮指針の作成)
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第十九条 知事は、規則で定める規模を超える建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)が、特定建築物及びその敷地(以下「特定建築物等」という。)に起因する環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和に係る措置について配慮すべき事項、当該措置についての取組状況の評価その他の事項についての指針(以下「配慮指針」という。)を定めるものとする。
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2 配慮指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。
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3 知事は、配慮指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
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(特定建築物の規模)
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第九条 条例第十九条第一項に規定する規則で定める規模は、建築物の新築の場合にあっては延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する当該建築物の各階の床面積の合計をいう。以下同じ。)が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、一万平方メートルであることとする。
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(配慮指針に基づく環境配慮の措置)
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第二十条 特定建築主は、その特定建築物等について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなければならない。
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(建築物環境計画書の作成等)
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第二十一条 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定建築物等に係る環境への配慮のための措置についての計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第六条第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知の前であって規則で定める時期までに、知事に提出しなければならない。
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一 特定建築主の氏名及び住所(法人にあたっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
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二 特定建築物等の名称及び所在地
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三 特定建築物等の概要
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四 エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和に係る環境への配慮のための措置
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五 前号に掲げる措置についての取組状況の評価
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六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
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2 知事は、建築物環境計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。
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(建築物環境計画書の作成等)
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第十条 条例第二十一条第一項の規定による建築物環境計画書の作成は、特定建築物等の建築設計、設備設計その他の設計における環境への配慮のための措置について行わなければならない。
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2 条例第二十一条第一項の規定による建築物環境計画書の提出は、別記第三号様式による建築物環境計画書提出書に、別記第三号様式の二による建築物環境計画書を添付して行わなければならない。
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3 条例第二十一条第一項に規定する規則で定める時期は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定に基づく確認(同法第六条の二第一項に規定する確認を含む。)の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知の日の三十日前とする。
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(建築物環境計画書等の概要についての公表) |
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第十一条 条例第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
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一 環境局での閲覧 |
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二 インターネットの利用による公表 |
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(建築物環境計画書の変更の届出)
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第二十二条 前条第一項の規定により建築物環境計画書を提出した者は、建築物環境計画書を提出してから当該特定建築物等に係る工事が完了するまでの間に、同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、変更する事項に係る工事に着手する前であって規則で定める時期までに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更その他規則で定める場合についてはこの限りでない。
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2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。
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(建築物環境計画書の変更の届出)
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第十二条 条例第二十二条第一項に規定する規則で定める時期は、変更する事項に係る工事に着手する日の十五日前とする。
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2 条例第二十二条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、条例第二十三条の二第一項に規定するマンション環境性能表示に変更が生じない場合であって、次に掲げる場合とする。
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一 条例第二十一条第一項第三号に掲げる事項の変更にあっては、延べ面積の増加を伴わない特定建築物等の変更(建築物の主たる用途の変更を除く。)をする場合
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二 条例第二十一条第一項第四号に掲げる事項の変更にあっては、新たに環境への配慮のための措置を実施する場合及び環境への配慮のための措置の内容を変更し、当該変更により環境への配慮の程度が同等以上となる場合
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3 条例第二十二条第一項の規定による届出は、別記第四号様式による建築物環境計画書変更届出書によらなければならない。
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4 前項の建築物環境計画書変更届出書の届出に当たっては、変更する事項に係る図書を添付しなければならない。
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(工事完了の届出) |
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第二十三条 第二十一条第一項の規定により建築物環境計画書を提出した者は、特定建築物等の新築等に係る工事(前条第一項の変更する事項に係る工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。 |
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(工事完了の届出)
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第十三条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、別記第五号様式による特定建築物等工事完了届出書によらなければならない。
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2 前項の特定建築物等工事完了届出書の届出に当たっては、条例第二十一条第一項に規定する建築物環境計画書(条例第二十二条第一項に規定する届出を含む。)に記載された環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書を添付しなければならない。
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3 条例第二十三条第一項の規定による届出は、特定建築物等の新築等に係る工事が完了した日から十五日以内にしなければならない。 |
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(表示基準の作成) |
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第二十三条の二 知事は、特定建築物のうち、その全部又は一部が構造上数個の部分に区分され、それぞれの部分を独立して住居の用に供することができる建築物で規則で定めるもの(以下「特定マンション」という。)及びその敷地に係る第二十一条第一項第五号の取組状況の評価のうち規則で定めるものが示す当該特定マンション及びその敷地の環境への配慮に係る性能(以下「マンション環境性能」という。)の評価を記載した標章(以下「マンション環境性能表示」という。)の表示方法その他の事項に関する基準(以下「表示基準」という。)を定めるものとする。
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2 知事は、表示基準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
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(特定マンション) |
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第十三条の二 条例第二十三条の二第一項に規定する規則で定める建築物は、住居の用に供する部分の延べ面積が二千平方メートル以上の建築物とする。
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2 条例第二十三条の二第一項に規定する規則で定める取組状況の評価は、次に掲げる措置についての評価とする。
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一 建築物の熱負荷低減
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二 設備のエネルギーの使用の合理化
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三 建築物の長寿命化(維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及びく体の劣化対策に係る措置をいう。)
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四 緑化
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(特定マンションの環境性能の表示等) |
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第二十三条の三 特定建築主のうち特定マンションの新築等をしようとする者(以下「特定マンション建築主」という。)は、特定マンションの販売を目的とした規則で定める広告をしようとするとき、又は他人に販売若しくは媒介の委託を行った場合において当該販売若しくは媒介の委託を受けた者(以下「マンション販売受託者」という。)が販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中にマンション環境性能表示を表示し、又はマンション販売受託者をして表示させなければならない。ただし、規則で定める広告については、表示し、又は表示させることを省略することができる。
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2 前項に規定する場合において、マンション販売受託者は、特定マンション建築主が行うマンション環境性能表示の表示に協力しなければならない。 |
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3 特定マンション建築主は、最初に第一項の規定による表示をし、又は表示をさせたときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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(特定マンションの環境性能の表示等)
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第十三条の三 条例第二十三条の三第一項本文に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で、価格又は価格帯及び間取りが表示されるものとする。
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一 新聞紙に掲載される広告
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二 雑誌に掲載される広告
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三 新聞への折り込みその他の方法により配布される散らし、掲出されるビラ、パンフレット、小冊子等
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四 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録その他これらに類するもの
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五 インターネットの利用による広告 |
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2 条例第二十三条の三第一項ただし書に規定する規則で定める広告は、書面によるものであって、当該広告の面積が六万二千三百七十平方ミリメートル以下のものとする。
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3 条例第二十三条の三第三項に規定する規則で定める日は、同項の規定による表示をし、又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。
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4 条例第二十三条の三第三項の規定による届出は、別記第五号様式の二によるマンション環境性能表示届出書に、同条第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければならない。
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(マンション環境性能の説明) |
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第二十三条の四 特定マンション建築主及びマンション販売受託者は、特定マンションを販売しようとするときは、当該特定マンションを購入しようとする者に対し、当該特定マンション及びその敷地に係るマンション環境性能の内容を説明するよう努めなければならない。
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(マンション環境性能表示の変更の届出等) |
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第二十三条の五 特定マンション建築主は、第二十三条の三第一項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又は表示させた後、当該マンション環境性能表示の内容に変更が生じた場合において、変更後のマンション環境性能表示を表示し、又は表示させたときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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2 特定マンション建築主は、第二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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3 特定マンション建築主及びマンション販売受託者は、第一項の変更が生じたときは、特定マンションを購入しようとする者又は購入した者に対して、当該変更の内容を説明するよう努めなければならない。
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(マンション環境性能表示の変更の届出等)
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第十三条の四 条例第二十三条の五第一項に規定する規則で定める日は、同項の規定による表示をし、又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。
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2 条例第二十三条の五第一項の規定による届出は、別記第五号様式の三によるマンション環境性能表示変更届出書に、変更後の条例第二十三条の三第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければならない。
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3 条例第二十三条の五第二項の規定による届出は、別記第五号様式の四による特定マンション建築主氏名等変更届出書により行わなければならない。
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(指導及び助言) |
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第二十四条 知事は、特定建築主に対し、その特定建築物等について第二十条に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、環境への配慮のための措置に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。
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2 知事は、特定マンション建築主又はマンション販売受託者に対し、その特定マンションについて前三条に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該特定マンション及びその敷地に係るマンション環境性能表示の表示又はマンション環境性能の内容の説明に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。
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(勧告) |
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第二十五条 知事は、建築物環境計画書の提出を行うべき者又は第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の三第三項、第二十三条の五第一項若しくは第二項の規定による届出を行うべき者が、正当な理由なく、建築物環境計画書の提出又は当該届出を行わない場合は、その者に対し、相当の期間を定めて、当該建築物環境計画書の提出又は当該届出を行うことを勧告することができる。
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2 知事は、特定建築主が、正当な理由なく前条第一項の規定による指導及び助言に従わず、かつ、当該特定建築物等の環境への配慮のための措置が配慮指針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
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3 知事は、特定マンション建築主が、正当な理由なく前条第二項の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第二十三条の三第一項の規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定マンション建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
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第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減 |
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| (家庭用電気機器等の設置者等の責務) |
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第二十五条の二 家庭用電気機器等(一般消費者が通常生活の用に供する電気機器その他の機械器具で、エネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多くなるおそれのあるものをいう。以下同じ。)を使用している者は、エネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用に努めなければならない。
2 家庭用電気機器等を設置しようとする者は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能(再生可能エネルギーの利用によるものを含む。以下この条、次条並びに第二十五条の六第三項及び第四項において同じ。)が優れている家庭用電気機器等の設置に努めなければならない。
3 知事は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能が優れている家庭用電気機器等に関する情報の提供に努めなければならない。
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(家庭用電気機器等販売事業者の責務)
第二十五条の三 家庭用電気機器等を販売する事業者(以下「家庭用電気機器等販売事業者」という。)は、当該家庭用電気機器等を購入しようとする者に対し、当該家庭用電気機器等に係るエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能についての情報を提供するよう努めなければならない。
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(相対評価方法等基準の作成) |
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第二十五条の四 知事は、家庭用電気機器等のうち、規則で定めるもの(以下「特定家庭用機器」という。)のエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価(以下「相対評価」という。)の方法その他の基準(以下「相対評価方法等基準」という。)を定めるものとする。
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2 知事は、相対評価方法等基準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
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(特定家庭用機器)
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第十三条の五 条例第二十五条の四第一項に規定する規則で定める家庭用電気機器等は、未使用の機械器具で、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号
。以下「省エネ法」という。)第七十九条第一項に規定する製造事業者等が製造し、又は輸入するもののうち、次に掲げるものとする。
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一 エアコンディショナー(水冷式のものその他エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。以下「省エネ法施行規則」という。)第四十八条第一項に規定するもの以外のもののうち、冷暖房の用に供するもの(冷房能力が四キロワット以下のものに限る。)であって、直吹き形かつ壁掛け形のもの(一の室外機に二以上の室内機を接続するもののうち各室内機の運転を個別に制御するものを除く。)に限る。
以下同じ。)
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二 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他省エネ法施行規則第四十八条第八項に規定するものを除く。以下同じ。)
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三 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他省エネ法施行規則第四十八条第三項に規定するものを除く。以下同じ。)
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(省エネルギー性能等の表示) |
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第二十五条の五 一の販売店において特定家庭用機器を規則で定める台数以上陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者(以下「特定家庭用機器販売事業者」という。)は、当該販売店において、当該規則で定める台数以上陳列する特定家庭用機器について、相対評価その他の規則で定めるエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能等(以下「省エネルギー性能等」という。)を示す事項を記載した知事が定める書面を、相対評価方法等基準に基づき作成し、当該特定家庭用機器の見やすい位置に掲出しなければならない。
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2 一の販売店において特定家庭用機器を前項の規則で定める台数未満陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者は、当該販売店において、当該規則で定める台数未満陳列する特定家庭用機器に前項に規定する書面を掲出することができる。
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(省エネルギー性能等の表示)
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第十三条の六 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める台数は、次の各号に掲げる機械器具ごとに五台とする。
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一 エアコンディショナー |
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二 電気冷蔵庫 |
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三 テレビジョン受信機であって、ブラウン管を有するもの |
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四 テレビジョン受信機であって、液晶パネルを有するもの |
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五 テレビジョン受信機であって、プラズマディスプレイパネルを有
するもの |
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2 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める省エネルギー性能等を示す事項は、次に掲げる事項とする。
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一 相対評価方法等基準に基づく相対評価 |
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二 省エネ法第七十八条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業
大臣が定める測定方法によって得られた数値(以下「エネルギー消
費効率」という。)
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三
省エネ法第七十八条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める数値に対するエネルギー消費効率の達成率を百分率で表したもの
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四 省エネ法第七十八条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業
大臣が定める年度 |
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五 日本工業規格C九九〇一に定める省エネ性マーク |
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六 製造事業者名 |
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七 機種名 |
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八 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第二条第二項各号に掲げる特定物質等を冷媒及び断熱材発泡剤に使用していないことの表示(電気冷蔵庫に限る。)
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九 エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(平成十八年経済産業省告示第二百五十八号)に定める一年間使用した場合の目安となる電気料金
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(特定家庭用機器製造等事業者の責務) |
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第二十五条の六 特定家庭用機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定家庭用機器製造等事業者」という。)は、当該特定家庭用機器を販売店において陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者に対し、当該特定家庭用機器について、省エネルギー性能等を示す事項の情報を提供するよう努めなければならない。
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2 知事は、特定家庭用機器製造等事業者に対し、当該特定家庭用機器製造等事業者が製造し、又は輸入した特定家庭用機器に係る省エネルギー性能等を示す事項について、報告を求めることができる。
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3 第一項に定めるほか、家庭用電気機器等の製造又は輸入の事業を行う者は、家庭用電気機器等販売事業者に対し、当該家庭用電気機器等について、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能についての情報を提供するよう努めなければならない。
4 家庭用電気機器等の製造の事業を行う者は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能が優れている家庭用電気機器等の開発に努めなければならない。
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(指導及び助言) |
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第二十五条の七 知事は、特定家庭用機器販売事業者及び第二十五条の五第二項の規定により書面を掲出する家庭用電気機器等販売事業者に対し、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面の掲出に関し、必要な指導及び助言を行うことができる。
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(勧告) |
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第二十五条の八 知事は、特定家庭用機器販売事業者が、正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第二十五条の五第一項の規定による書面の掲出を行っていないと認めるときは、当該特定家庭用機器販売事業者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
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第四節 地域冷暖房計画
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| (地域冷暖房計画区域の指定等) |
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第二十六条 知事は、一定地域内に建築物が現に集中し、又は集中して建築されることが予定されていることにより、当該地域において冷房、暖房又は給湯の用に供される熱の量が規則に定める量以上になるものと予測される場合であって、公害の防止又はエネルギーの節減を図るため地域冷暖房を導入することが必要であると認めるときは、当該地域を地域冷暖房計画区域(以下「計画区域」という。)として指定するとともに、当該計画区域における地域冷暖房計画を策定するものとする。
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2 知事は、前項の規定により計画区域を指定したとき、及び地域冷暖房計画を策定したときは、それぞれその内容を公示しなければならない。
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(地域冷暖房計画の規模) |
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第十四条 条例第二十六条第一項に規定する規則で定める熱の量は、建築物が現に集中し、又は集中して建築されることが予定されている地域内の熱需要の最大負荷量が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
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(加入努力義務) |
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第二十七条 計画区域において、冷房、暖房又は給湯の熱源機器で規則で定める規模以上のものの設置をし、又は設置を予定している建築物の所有者又は管理者は、前条第一項に規定する地域冷暖房計画に加入するよう努めなければならない。
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(加入努力義務に係る熱源機器の規模) |
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第十五条 条例第二十七条に規定する規則で定める規模は、一の建築物に設置され、又は設置されることが予定されているボイラー、冷凍機又は熱交換器を通常の状態で運転する場合において使用される一日当たりの燃料等の量を別表第一に掲げる方法により重油の量に換算したものの合計が三百リットルであるものとする。
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第三章 自動車公害対策 |
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第一節 自動車排出ガス対策
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| (自動車環境管理計画書の作成等) |
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第二十八条 都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く。以下この章において同じ。)の事業所における規則で定める台数以上の自動車(道路運送車両法(以下この章において「法」という。)第三条により定められる小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除く。)の使用者(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条に規定する使用者をいう。以下「特定事業者」という。)は、知事が別に定める自動車がもたらす環境への負荷を低減するための指針に基づき、規則で定めるところにより、自動車の使用を合理化するための措置等の事項を記載した計画書(以下「自動車環境管理計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
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2 特定事業者は、自動車環境管理計画書の内容を変更したときは、当該変更した事項について記載した計画書を、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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第三章 自動車公害対策 |
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(自動車環境管理計画書の提出等) |
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第十六条 条例第二十八条第一項に規定する規則で定める台数は、三十台とする。 |
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2 条例第二十八条第一項に規定する自動車環境管理計画書は、同項に規定する特定事業者に該当することとなった日の属する年度から五年ごとに当該期間を計画期間として作成するものとする。
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3 条例第二十八条第一項の規定による自動車環境管理計画書の提出は、同項に規定する特定事業者に該当することとなった日から六十日以内(特定事業者に該当することとなったときに提出した自動車環境管理計画書に引き続く自動車環境管理計画書の提出にあっては、計画期間の初年度の五月末日まで)に、別記第六号様式による自動車環境管理計画書提出書に、条例第二十八条第一項に規定する指針(以下「自動車環境管理指針」という。)に基づき作成する自動車環境管理計画書を添付して行わなければならない。
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4 条例第二十八条第二項の規定による計画書の提出は、自動車環境管理計画書の内容を変更した日から六十日以内に
、別記第六号様式の二による自動車環境管理計画書変更提出書に、自動車環境管理指針に基づき作成する変更後の自動車環境管理計画書を添付して行わなければならない。
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(実績の報告) |
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第二十九条 特定事業者は、毎年度、自動車環境管理計画書に記載された事項に係る前年度の実績を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)を、知事が別に定めるところにより、知事に提出しなければならない。
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(実績報告書の提出)
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第十六条の二 条例第二十九条の規定による実績報告書の提出は、五月末日までに、別記第六号様式の三による自動車環境管理実績報告書提出書に、自動車環境管理指針に基づき作成する自動車環境管理実績報告書を添付して行わなければならない。
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(指導及び助言) |
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第三十条 知事は、自動車環境管理計画書及び実績報告書の内容が第二十八条第一項の指針に照らして不十分であると認めるときは、自動車がもたらす環境への負荷を低減するための措置に係る事項について、必要な指導及び助言を行うことができる。
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(自動車環境管理計画書及び実績報告書の公表) |
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第三十一条 知事は、特定事業者から自動車環境管理計画書又は実績報告書の提出があったときは、その内容を公表することができる。
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(勧告) |
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第三十二条 知事は、自動車環境管理計画書又は実績報告書を正当な理由なく提出しない者に対し、期限を定めてその期間内に提出することを勧告することができる。
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(自動車環境管理者の選任) |
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第三十三条 特定事業者は、次に掲げる職務を行う自動車環境管理者を一名選任し、知事に届け出なければならない。
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一 自動車環境管理計画書に記載された事項の実施状況の把握
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二 自動車環境管理計画書に記載された事項に係る自動車の運行等に従事する者への指導及び監督
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三 前二号に掲げるもののほか、自動車がもたらす環境への負荷を低減するために必要な業務
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2 特定事業者は、自動車環境管理者を変更した場合は、知事に届け出なければならない。
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(自動車環境管理者の選任及び変更の届出) |
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第十六条の三 条例第三十三条第一項又は第二項の規定による届出は、自動車環境管理者を選任し、又は変更した日から六十日以内に、別記第六号様式の四による自動車環境管理者選任(変更)届出書により行わなければならない。
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(低公害車等の使用の努力義務) |
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第三十四条 自動車又は法第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用する者は、排出ガスを発生しないか、若しくは排出ガスの発生量が相当程度少ない自動車等(以下「低公害者」という。)又は排出ガスの発生量がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。
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(低公害車の導入義務) |
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第三十五条 自動車の使用者(自動車の賃貸等を業とする者にあっては、所有者とする。)のうち規則で定める自動車を規則で定める台数以上事業の用に供する者は、その事業の用に供する自動車の台数に対する低公害車(知事が別に定める自動車に限る。)の台数の割合を規則で定める割合以上としなければならない。
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(低公害車の導入義務者の規模) |
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第十七条 条例第三十五条に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車及び被けん引自動車を除くものとする。
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2 条例第三十五条に規定する規則で定める台数は、二百台とする。 |
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3 条例第三十五条に規定する規則で定める割合は、低公害車(条例第三十五条に規定する知事が別に定める自動車をいう。以下同じ。)のうち排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少ないものとして知事が別に定める自動車に換算した場合において、五パーセントとする。
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(勧告) |
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第三十六条 知事は、正当な理由なく、前条の規定に違反して低公害車の導入を怠った者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
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(粒子状物質排出基準の遵守等) |
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第三十七条 自動車(法第三条により定められる軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の使用者(道路交通法第七十四条に規定する使用者をいう。以下この章において「運行責任者」という。)は、別表第五に掲げる自動車のうち軽油を燃料とする自動車として法第五十八条に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車(以下「特定自動車」という。)で、都内の粒子状物質による大気汚染の深刻な状況にかんがみ定める別表第六の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定された粒子状物質の量が、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度(以下「粒子状物質排出基準」という。)を超えて粒子状物質を排出するものを、都内において運行し、又は運行させてはならない。
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2 特定自動車から排出される粒子状物質の量は、次の各号に掲げる特定自動車ごとに当該各号に掲げる値を維持しているものとみなす。ただし、別表第六の中欄に掲げる測定の方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。
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一 法第七十五条の規定による型式の指定(以下「型式指定」という。)を受けている特定自動車(第三号に掲げるものを除く。) その指定の際の判定をされたときの粒子状物質の量
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二 型式指定を受けていない特定自動車で法第五十九条に基づく新規検査又は法第七十一条に基づく予備検査(法第十六条の規定により抹消登録を受けた特定自動車及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された特定自動車に係るものを除き、法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車にあっては道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の検査。以下「新規検査等」という。)を受けたもの(次号に掲げるものを除く。) 当該特定自動車が法第四条に基づく登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の自動車について型式指定を受けるときに適用される法第四十一条に基づく粒子状物質の技術基準に定められた平均値(平均値が定められていないときのものにあっては知事が別に定める値) |
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三 法に基づき自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に型式指定又は新規検査等を受けている特定自動車 当該特定自動車と同じ種別の自動車について法第四十一条に基づき初めて定められた粒子状物質の技術基準に相当するものとして知事が別に定める値
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3 知事が指定する粒子状物質を減少させる装置(以下「粒子状物質減少装置」という。)を装着した特定自動車については、粒子状物質排出基準に適合する特定自動車とみなす。
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4 粒子状物質減少装置を装着した特定自動車の運行責任者は、当該特定自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、粒子状物質減少装置の点検をし、及び必要な整備をしなければならない。
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(猶予期間) |
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第三十八条 前条第一項の規定は、特定自動車が初めて法第四条の規定により登録を受けた日から起算して七年間は、当該特定自動車について適用しない。ただし、知事は別表第五の五の項に掲げる自動車について、別の期間を定めることができる。
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(荷主等の義務) |
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第三十九条 反復継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、当該委託を受ける者の特定自動車の運行に相当程度関与すると認められるもの(以下「荷主等」という。)は、当該委託を受ける者が第三十七条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。
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(勧告) |
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第四十条 知事は、荷主等が前条の規定に違反していると認めるときは、当該荷主等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。
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(粒子状物質減少装置の指定) |
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第四十一条 知事は、粒子状物質を減少させる装置の製作又は販売をする者等からの申請により、粒子状物質を減少させる装置として適当と認められるものを粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式として指定することができる。
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2 知事は前項の規定により指定するときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
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3 知事は、第一項の規定により指定を受けた粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式について、指定を受けたときの性能を保持することが困難になったと認めるときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。この場合において、知事は、取消しの日までに装着された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
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(運行禁止命令等) |
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第四十二条 知事は、粒子状物質排出基準に適合しない特定自動車が都内において運行されていると認めるときは、当該特定自動車の運行責任者に対して、当該特定自動車の都内における運行禁止を命ずることができる。
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2 前項の命令をした場合において、命令を受けた者から当該特定自動車が粒子状物質排出基準に適合することを証するものが提出され、かつ知事がこれを適当と認めたときは、知事は、同項の規定による命令を解除するものとする。
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(自動車等の使用抑制等の努力義務) |
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第四十三条 自動車等を使用する者は、事業、日常生活その他の活動において、自動車等の効率的な利用や公共交通機関への利用転換などにより、自動車等の使用を抑制するよう努めなければならない。
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2 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転することにより、自動車等から発生する排出ガスを最少限度にとどめるよう努めなければならない。
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(建設作業機械等を使用する者等の義務) |
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第四十四条 ブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械であって法第四条に基づく自動車としての登録を受けていないもの(以下「建設作業機械等」という。)を使用する者その他建設作業機械等の整備について責任を有する者又は運転者は、建設作業機械等からの排出ガスの発生量を可能な限り減少させるよう努めなければならない。
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(自動車製造者の開発努力義務) |
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第四十五条 自動車等を製造する者(以下「自動車製造者」という。)は、低公害車の開発に努めなければならない。
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(低公害車販売実績の報告) |
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第四十六条 知事は、過去に法第四条に基づく登録を受けていない自動車(以下「新車」という。)の販売を、都内において業とする者(以下「自動車販売者」という。)に対し、低公害車のうち知事が別に定める自動車の販売実績について報告を求めることができる。
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(自動車販売者による環境情報の説明義務) |
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第四十七条 自動車販売者は、特定自動車の運行に係る義務、低公害車の使用に係る義務その他この章に規定する義務の遵守に関し必要な事項及びその販売する新車の自動車排出ガスの量、騒音の大きさその他規則で定める事項(以下「環境情報」という。)を記載した書面等を、その販売事務所に備え置くとともに、新車を購入しようとする者に対してその書面を交付し、当該新車の環境情報について説明を行わなければならない。
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(環境情報の事項) |
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第十八条 条例第四十七条に規定する規則で定める事項は、燃料の種別、燃料消費率及び二酸化炭素の排出量とする。 |
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2 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する自動車排出ガスの量は、次に掲げる物質の量とする。
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一 一酸化炭素 |
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二 炭化水素 |
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三 非メタン炭化水素(天然ガスを燃料とする自動車に限る。) |
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四 窒素酸化物 |
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五 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車に限る。)
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六 ホルムアルデヒド(メタノールを燃料とする自動車に限る。) |
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七 黒煙(軽油を燃料とする自動車に限る。)
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3 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する騒音の大きさは、加速走行騒音、定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさとする。
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4 前三項に規定する燃料消費率、自動車排出ガスの量及び騒音の大きさの値にあっては次のいずれかの値と、二酸化炭素の排出量にあっては告示で定める燃料消費率から求める方法により算定した値とする。
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一 道路運送車両法第七十五条の規定による型式の指定その他の新車時の検査を受けるために申請し、又は届け出た値 |
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二 低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定を受けるために申請した値 |
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三 低公害車の指定を受けるために申請した値 |
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(勧告) |
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第四十八条 知事は、正当な理由なく、自動車販売者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動車販売者に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
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(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務) |
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第四十九条 自動車等の整備を業とする者(以下「自動車整備事業者」という。)は、自動車等の整備を行うときは、排出ガスを低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。 |
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(自動車等排出ガスの調査) |
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第五十条 知事は、環境への影響を把握するため、自動車等から発生する排出ガスの状況及び大気中の濃度について調査しなければならない。
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(大気汚染地域の指定等) |
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第五十一条 知事は、自動車等から排出される排出ガスにより、常時著しい大気の汚染が発生している地域があるときは、当該地域を大気汚染地域として指定するとともに、道路の管理を行う者その他の関係者と協力して、当該地域の大気の汚染を解消するための計画を策定し、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
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第二節 アイドリング・ストップ
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| (自動車等を運転する者の義務) |
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第五十二条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。
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(アイドリング・ストップの特例) |
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第十九条 条例第五十二条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。 |
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一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場合
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二 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合 |
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三 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合 |
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四 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合 |
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五 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に規定する自動車が当該緊急用務に使用されている場合
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六 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 |
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(事業者の義務) |
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第五十三条 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、前条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。
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(駐車場の設置者等の周知義務) |
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第五十四条 規則で定める規模以上の駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、必要な事項を表示したものの掲出等の方法により周知しなければならない。
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(駐車場の規模) |
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第二十条 条例第五十四条に規定する規則で定める規模は、自動車の収容能力が二十台であることとする。 |
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(外部電源設備の設置努力義務) |
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第五十五条 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車のアイドリング・ストップ時における冷蔵機能等を維持するための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。
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(勧告) |
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第五十六条 知事は、第五十二条から第五十四条までの規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。
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第三節 燃料規制
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| (粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止) |
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第五十七条 運行責任者及び建設作業機械等を事業の用に供する者は、その自動車又は建設作業機械等からの排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料として規則で定めるものを都内において自動車又は建設作業機械等の燃料に使用してはならない。
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(粒子状物質等の量を増大させる燃料) |
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第二十一条 条例第五十七条に規定する規則で定める燃料は、次のとおりとする。 |
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一 重油(日本工業規格K二二〇五に定める重油をいう。以下この条において同じ。) |
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二 重油を混和した燃料 |
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三 前二号を除き、次に掲げる燃料の性状のいずれかが当該の値を満たさない燃料 |
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ア 九十パーセント留出温度(日本工業規格K二二五四に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 摂氏三百六十度以下 |
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イ 十パーセント残油の残留炭素分(日本工業規格K二二七〇に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 〇・一質量パーセント以下 |
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ウ セタン指数(日本工業規格K二二八〇に定める方法で算出した燃料の性状をいう。) 四十五以上 |
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エ いおう分(日本工業規格K二五四
一−一、日本工業規格K二五四一−二、日本工業規格K二五四
一−六又は日本工業規格K二五四一−七に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) 〇・〇〇一質量パーセント以下 |
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(使用禁止命令) |
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第五十八条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、運行責任者又は建設作業機械等を事業の用に供する者に対して、当該燃料を自動車又は建設作業機械等の燃料として都内において使用しないことを命ずることができる。
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(粒子状物質等を増大させる燃料の販売禁止) |
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第五十九条 建設作業機械等に使用される燃料を販売する者は、第五十七条に規定する燃料を、都内において建設作業機械等の燃料用として販売してはならない。
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(販売禁止命令) |
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第六十条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、当該燃料を建設作業機械等の燃料用として都内において販売しないことを命ずることができる。
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(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の検査) |
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第六十一条 知事は、必要があると認めるときは、関係職員に、検査の用に供するため、自動車若しくは建設作業機械等で使用されている燃料又は建設作業機械等用として販売の用に供されている燃料について必要最少限度の数量を無償で収去させることができる。
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(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の調査) |
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第六十二条 知事は、環境への影響を把握するため、自動車用又は建設作業機械等用の燃料の製造、販売又は使用の状況について調査しなければならない。
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2 自動車又は建設作業機械等に使用される燃料を製造し、若しくは販売し、又は使用する者は、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。
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第四節 自動車の騒音及び振動対策
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| (低騒音車等の使用努力義務) |
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第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。
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(自動車等を使用する者の努力義務) |
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第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
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(自動車製造者の開発努力義務) |
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第六十五条 自動車製造者は、低騒音車の開発に努めなければならない。
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(自動車等を販売する者の努力義務) |
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第六十六条 自動車等の販売を業とする者は、低騒音車の普及又は利用の促進に努めるとともに、自動車等を購入しようとする者に対し、当該自動車等から発生する騒音を低減させるため、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。
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(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務) |
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第六十七条 自動車整備事業者は、自動車等の整備を行うときは、騒音を低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。
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第四章 工場公害対策等
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第一節 工場及び指定作業場の規制
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| (規制基準の遵守等) |
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第六十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生(汚水については、地下への浸透を含む。第七十四条及び第九十五条を除き、以下同じ。)をさせてはならない。
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2 前項の規制基準(東京都の区域に適用する大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項に規定する排出基準及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項に規定する排水基準で、工場又は指定作業場に係るものを含む。)は、別表第七に掲げるとおりとする。
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(燃料の基準の遵守等) |
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第六十九条 工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう。)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由がある場合として知事が認める場合は、この限りでない。
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2 前項の規定により基準に適合する燃料を使用している者については、いおう酸化物に係る規制基準は適用しない。
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第四章 工場公害対策等 |
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(燃料の基準) |
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第二十二条 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める地域は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として知事が別に定める地域とする。
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2 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が三百リットルであることとする。
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3 条例第六十九条第一項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。
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(集じん装置の設置) |
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第七十条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定めるばい煙を発生する施設(以下「ばい煙施設」という。)を設置しているものは、規則で定めるところにより、ばいじんを除去する装置(以下「集じん装置」という。)を設置しなければならない。
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(集じん装置の設置) |
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第二十三条 条例第七十条に規定する規則で定めるばい煙施設及び当該ばい煙施設に設置すべき集じん装置は、別表第三に掲げるとおりとする。
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(粉じんを発生する施設の構造基準等) |
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第七十一条 工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める粉じんを発生する施設を設置するときは、当該施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
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(粉じんを発生する施設の構造基準等) |
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第二十四条 条例第七十一条に規定する規則で定める粉じんを発生する施設並びに当該施設の構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第四に掲げるとおりとする。
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(有害ガス取扱施設の構造基準等) |
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第七十二条 有害ガスを取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、有害ガス取扱施設(貯蔵施設を含む。)の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害ガス取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
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(有害ガス取扱施設の構造基準等) |
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第二十五条 条例第七十二条に規定する有害ガス取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第五に掲げるとおりとする。
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(炭化水素系物質の排出防止) |
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第七十三条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等を設置しているものは、貯蔵等に伴う当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければならない。
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(炭化水素系物質を貯蔵する施設等) |
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第二十六条 条例第七十三条に規定する規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等及び当該施設に設置する炭化水素系物質の排出防止設備等は、別表第六に掲げるとおりとする。
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(汚水に係る有害物質除害設備の設置) |
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第七十四条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場(一日当たり通常百立方メートル以上の汚水を公共用水域に排出するものに限る。)を設置している者は、有害物質を取り扱う作業に伴い生じる汚水(以下「作業汚水」という。)と作業汚水以外の水との混合(作業汚水と他の作業汚水との混合を含む。)をして、公共用水域に排出するときは、混合する前の作業汚水につき、当該作業汚水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えないようにするために必要な設備を設置しなければならない。ただし、混合した後の汚水につき、設備を設置することが適当な場合として知事が認める場合は、この限りでない。
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(作業汚水に含まれる有害物質の量の基準)
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第二十七条 条例第七十四条に規定する規則で定める基準は、作業汚水一リットル当たりの有害物質の量をミリグラムで表した値について、条例別表第七 四の部(一)の表の公共用水域に排出される汚水に適用される規制基準のうち当該工場又は指定作業場に適用される当該有害物質の規制基準の値とする。
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(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等) |
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第七十五条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える汚水に含まれる有害物質の地下への浸透を防止するため、有害物質取扱施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害物質取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
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(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等) |
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第二十八条 条例第七十五条に規定する有害物質取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第七に掲げるとおりとする。
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(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限) |
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第七十六条 地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める地域内において、工場又は指定作業場を設置している者は、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設(動力を用いて地下水を揚水するための施設であって規則で定める規模以上の施設に限る。以下同じ。)を設置するときは、当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口が二以上となるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下この条において同じ。)の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。
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2 前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。
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3 次の各号に掲げる揚水施設については、前二項の規定は、適用しない。
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一 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する政令で定める地域において同項の規定による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条第一項に規定する政令で指定された地域において同項の規定による許可の対象となる揚水設備
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二 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設
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三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定に基づき水道事業経営の認可を受けた者が設置する揚水施設
四 公衆浴場(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートル以下のものに設置される公衆浴場の用に供する揚水施設
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の地下水の揚水施設
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六 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設
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七 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設
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(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限) |
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第二十九条 条例第七十六条第一項及び第百三十四条第一項に規定する規則で定める地域及び規則で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる地域の区分及び中欄に掲げる吐出口の断面積による区分に応じ、下欄に掲げる構造基準とする。
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2 条例第七十六条第一項、第九十七条、第百一条、第百三十五条、第百四十一条第二項及び第百四十五条に規定する規則で定める規模以上の揚水施設は、揚水機の出力が三百ワットを超える揚水施設とする。
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3 条例第七十六条第二項及び第百三十四条第二項に規定する規則で定める揚水量は、一日当たりの揚水量が、最大で二十立方メートル以下であり、かつ、月平均で十立方メートル以下であることとする。
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(へい等の設置) |
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第七十七条 工場又は指定作業場においては、第六十八条第一項に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければならない。
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(位置の制限) |
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第七十八条 別表第八に掲げる工場は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園並びに建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。以下この条において同じ。)又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。以下この条において同じ。)の敷地の周囲百メートルの区域内に設置してはならない。ただし、学校若しくは病院が工場の設置後に設置されたとき、又は周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。
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(自動車の出入口の制限) |
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第七十九条 次に掲げる工場又は指定作業場の自動車の出入口は、幅員十二メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。
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一 レディミクストコンクリート工場
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二 アスファルトコンクリート工場
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三 ガソリンスタンド(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第一号に規定する給油取扱所をいう。以下同じ。)であって、石油類の貯蔵能力が五万リットル以上のもの
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四 液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第二十号に規定する設備を有する事業所をいう。以下同じ。)であって、液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以上のもの
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五 材料置場(建設工場の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場又は建設工事現場内のものを除く。)をいう。以下同じ。)で、面積が千平方メートル以上のもの
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六 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル(貨物の積卸しのためのものに限る。)をいう。以下同じ。) |
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(屋外作業の制限) |
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第八十条 工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。
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(工場の設置の認可) |
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第八十一条 工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。
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2 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
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一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
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二 工場の名称及び所在地
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三 業種並びに作業の種類及び方法
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四 建物及び施設の構造及び配置
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五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
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六 自動車の出入口が接する道路の幅員
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七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
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3 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えず、当該工場において使用される燃料及び当該工場に設置される施設が第六十九条第一項に規定する基準及び第七十条から第七十七条までの規定に適合し、当該工場の位置が第七十八条の規定に違反せず、並びに当該工場の自動車の出入口が第七十九条の規定に適合するときは、第一項の認可をしなければならない。
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4 知事は、第一項の規定による認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。
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(工場の設置の認可及び変更の認可の申請) |
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第三十条 条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けようとする者は、別記第七号様式による工場設置(変更)認可申請書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて提出しなければならない。
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(工場の設置の認可等の通知) |
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第三十一条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書を受理したときは、受理した日から起算して六十日以内に、申請者に対し条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項に規定する認可をし、又は認可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場の施設が特殊であることその他の特別の理由により六十日以内に認可をし、又は認可をしない旨の通知をすることができないときは、その理由を付して、当該申請者にその旨及び認可をし、又は認可をしない旨の通知をする期限を通知するものとする。
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2 前項に規定する認可をする旨の通知は、条例第八十一条第四項に規定する条件を付さない場合にあっては別記第八号様式の甲による工場設置(変更)認可書に、同項に規定する条件を付す場合にあっては別記第八号様式の乙による工場設置(変更)認可書に、工場設置(変更)認可申請書の写しを添えてしなければならない。 |
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(工場の変更の認可) |
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第八十二条 既に設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。
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2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。
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(軽微な変更) |
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第三十二条 条例第八十二条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音若しくは振動の増加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。
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一 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更 |
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二 同一作業場内における施設の配置の変更 |
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三 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の変更 |
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(手数料)
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第八十三条 第八十一条第一項又は前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、次の各号の区分による手数料を納付しなければならない。
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一 工場の設置の場合 一件につき二万二百円の範囲内で規則で定める額
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二 工場の変更の場合 一件につき七千六百円
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2 知事は、工場の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
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(工場認可手数料) |
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第三十三条 条例第八十三条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
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一 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートル以下のもの 八千七百円 |
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二 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一万四千二百円 |
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三 工場の作業場の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 二万二百円 |
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(完成届、認定及び使用開始の制限) |
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第八十四条 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。
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3 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要がある場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。
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(完成届) |
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第三十四条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記第九号様式による工事完成届出書によらなければならない。
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(認定等の通知) |
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第三十五条 知事は、条例第八十四条第一項の規定による届出を受理したときは、受理した日から起算して十日以内に、同条第二項の規定に基づき認定し、又は認定しない旨の通知をするものとする。
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2 前項に規定する認定する旨の通知は、別記第十号様式による認定書により行う。
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(表示板の掲出) |
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第八十五条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、認可年月日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。
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(表示板の掲出) |
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第三十六条 条例第八十五条の規定による表示板の掲出は、別記第十一号様式による表示によらなければならない。 |
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2 条例第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項を変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。
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(現況届) |
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第八十六条 別表第八に掲げる工場を設置している者は、第八十一条第一項の規定による認可又は第八十二条第一項の規定による直近の認可を受けた日から起算して三年を経過するごとに当該経過した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
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一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
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二 工場の名称及び所在地
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三 建物及び施設の状況
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四 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法
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五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
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(工場現況届) |
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第三十七条 条例第八十六条の規定による届出は、別記第十二号様式による工場現況届出書によらなければならない。 |
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(変更届及び廃止届) |
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第八十七条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る工場を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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(工場及び指定作業場の氏名等変更届) |
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第三十八条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、別記第十三号様式による工場(指定作業場)氏名等変更届出書によらなければならない。 |
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(工場及び指定作業場の廃止届) |
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第三十九条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出は、別記第十四号様式による工場(指定作業場)廃止届出書によらなければならない。 |
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(承継) |
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第八十八条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位を承継する。
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2 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者について相続、合併又は分割(当該認可に係る工場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場を承継した法人は、当該認可を受けた者の地位を承継する。
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3 前二項の規定により第八十一条第一項の規定による認可を受けた者の地位を承継した者は、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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(工場及び指定作業場の承継届) |
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第四十条 条例第八十八条第三項(条例第九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第十五号様式による工場(指定作業場)承継届出書に、承継の事実を証明する書類を添えて行わなければならない。 |
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(指定作業場の設置の届出) |
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第八十九条 指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
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一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
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二 指定作業場の名称及び所在地
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三 指定作業場の種類及び作業の方法
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四 建物又は施設の構造又は配置 |
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五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
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六 自動車の出入口が接する道路の幅員
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七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
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(指定作業場の設置届及び変更届) |
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第四十一条 条例第八十九条又は第九十条の規定による届出は、別記第十六号様式による指定作業場設置(変更)届出書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて行わなければならない。
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(指定作業場の変更の届出) |
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第九十条 既に設置している指定作業場に係る前条第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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(計画変更命令) |
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第九十一条 知事は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る指定作業場が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(次条第二項の規定により同条第一項の期間を短縮したときは当該短縮期間)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置、作業の方法若しくは燃料の質に関する計画の変更又は当該指定作業場の設置若しくは変更に関する計画の廃止を命ずることができる。
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一 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるとき。
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二 使用する燃料が第六十九条第一項に規定する基準に適合しないとき。
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三 第七十条に規定する集じん装置を設置しないとき。
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四 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置するとき。
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五 有害ガス取扱施設の構造が第七十二条に規定する基準に違反するとき。
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六 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置しないとき。
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七 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置しないとき。
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八 有害物質取扱施設の構造が第七十五条に規定する基準に違反するとき。
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九 地下水の揚水施設の構造等が第七十六条第一項に規定する基準に違反するとき。
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十 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けないとき。
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十一 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反するとき。
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(実施の制限) |
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第九十二条 第八十九条又は第九十条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る指定作業場を設置し、又は当該届出に係る事項を変更してはならない。
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2 知事は、第八十九条又は第九十条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
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(実施制限期間の短縮の通知)
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第四十二条 条例第九十二条第二項の規定による期間の短縮の通知は、別記第十七号様式による実施制限期間短縮通知書によって行う。
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(準用規定) |
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第九十三条 第八十七条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第八十七条中「当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項」とあるのは「当該届出に係る第八十九条第一号若しくは第二号に掲げる事項」と、「当該認可に係る工場」とあるのは「当該届出に係る指定作業場」と読み替えるものとする。
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2 第八十八条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者から当該届出に係る指定作業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者について準用する。
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(ばい煙濃度の測定等) |
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第九十四条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場のばい煙施設からばい煙を大気中に排出するものは、規則で定めるところにより当該ばい煙施設から排出するばい煙の濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
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(ばい煙濃度の測定等) |
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第四十三条 条例第九十四条の規定によるばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
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一 ばいじん濃度の測定は、条例別表第七 一の部(一)の款の付表第一 十二の項第一欄に掲げる廃棄物焼却炉について、同部(二)の款アの項(ア)の表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。 |
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ア 焼却能力が一時間当たり四千キログラム以上の廃棄物焼却炉 二月を超えない作業期間ごとに一回以上 |
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イ 火格ごう子面積が二平方メートル以上の廃棄物焼却炉(アに掲げるものを除く。)及び焼却能力が一時間当たり二百キログラム以上四千キログラム未満の廃棄物焼却炉 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上の廃棄物焼却炉にあっては、年一回以上)
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ウ ア又はイに掲げる廃棄物焼却炉に該当しないもの 年一回以上 |
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二 窒素酸化物濃度の測定は、条例別表第七 一の部(三)の款の表第一欄施設の種類に掲げるボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関(以下「ボイラー等」という。)について、同表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。
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ア ボイラー等において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のボイラー等 二月を超えない作業期間ごとに一回以上
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イ アに掲げるボイラー等に該当しないもの 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上のボイラー等にあっては、年一回以上) |
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三 前二号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。 |
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2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十六条の規定によ
り行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。
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(水質の測定等) |
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第九十五条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場から汚水を公共用水域に排出するものは、規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場から排出する汚水の水質について測定し、その結果を記録しておかなければならない。
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(水質の測定等) |
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第四十四条 条例第九十五条の規定による汚水の水質の測定及び結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
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一 汚水の水質の測定は、工場又は指定作業場から排出する汚水に係る規制基準に定められた項目について、条例別表第七 四の部(一)の款の表の備考、同部(二)の款アの項の表の備考及び同部(三)の款アの項の表の備考に掲げる検定方法により、年一回以上行うものとする。
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二 前号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。 |
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2 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定により行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。
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(測定の指示) |
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第九十六条 知事は、前二条の規定によるほか、環境の保全上必要があると認めるときは、工場又は指定作業場を設置している者に対し、当該工場又は指定作業場から発生するおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭について測定を指示し、その結果を報告するよう求めることができる。
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(揚水量の測定等) |
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第九十七条 都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く。第百三十五条において同じ。)において工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。
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(揚水量の測定等) |
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第四十五条 条例第九十七条及び第百三十五条の規定により設置すべき水量測定器は、羽根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は知事がこれらと同等以上の能力を有すると認める水量測定器のうち、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じてもっとも適切なものとする。
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2 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録は、揚水を行った日ごとに行うものとする。
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3 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録の報告は、毎年一回、別記第十八号様式による地下水揚水量報告書によらなければならない。
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(事故届等) |
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第九十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
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一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
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二 工場の名称及び所在地
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三 被害の発生年月日
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四 被害者の氏名及び住所
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五 被害の内容及び原因並びに被害の防止の措置
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六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
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2 前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から三十日以内に、同項の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければならない。
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3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
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4 知事は、第一項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずることができる。
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(事故届等) |
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第四十六条 条例第九十八条第一項の規定による届出は、別記第十九号様式による工場(指定作業場)事故届出書によらなければならない。 |
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2 条例第九十八条第二項の規定による計画の提出は、別記第二十号様式による事故再発防止措置計画書によらなければならない。
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3 条例第九十八条第三項の規定による届出は、別記第二十一号様式による事故再発防止措置完了届出書によらなければならない。
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(ばい煙等の減少計画) |
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第九十九条 知事は、必要があると認めるときは、工場を設置している者に対し、規則で定めるところにより、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の減少のための措置に関する計画の提出を求めることができる。
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(ばい煙等の減少計画書) |
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第四十七条 条例第九十九条の規定による計画の提出は、別記第二十二号様式によるばい煙等の減少計画書によらなければならない。
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(改善勧告) |
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第百条 知事は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超え、かつ、当該工場又は指定作業場の周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法若しくは配置を変更することを勧告することができる。
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(地下水使用合理化のための施設の改善勧告等) |
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第百一条 知事は、揚水施設(工場又は指定作業場以外において設置されているものを含む。)で規則で定める規模以上のものを設置している者が、地下水の揚水の目的、代替水の供給の状況等により、地下水の使用を合理化し、若しくは地下水の揚水に代えて工業用水道若しくは水道により水の供給を受けることが適当であると認めるとき、又は雨水を利用することが適当であると認めるときは、当該揚水施設を設置している者に対し、施設等を改善し、地下水の揚水を代替水に転換することを勧告することができる。
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(改善命令等) |
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第百二条 知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場又は指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置若しくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができる。
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一 第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス又は汚水を発生させているとき。
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二 第六十九条第一項に規定する基準に適合しない燃料を使用しているとき。
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三 第七十条に規定する集じん装置を設置していないとき。
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四 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
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五 第七十二条に規定する基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
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六 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。
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七 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。
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八 第七十五条に規定する基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
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九 第七十六条第一項に規定する基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、又は同条第二項に規定する基準を超える地下水量を揚水しているとき。
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十 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けていないとき。
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十一 工場の位置が第七十八条の規定に違反しているとき。
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十二 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反しているとき。
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十三 第八十条の規定に違反して屋外作業をしているとき。
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十四 第八十一条第四項(第八十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。
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十五 騒音、振動及び悪臭について、第百条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
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2 知事は、前項の改善命令によっては同項各号に掲げる違反を直ちに改善させることができないと認めるときは、同項の規定により改善命令を行うほか、当該工場又は指定作業場における作業の一時停止を命ずることができる。
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(認可の取消し等) |
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第百三条 知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わないとき、又は工場を設置している者が第八十二条第一項の規定による認可を受けないで当該工場に係る第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したときは、当該工場の設置の認可を取り消し、又は当該工場における作業の一時停止を命ずることができる。
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2 知事は、第八十一条第一項の規定による認可を受けないで工場を設置している者又は前項の規定により工場の設置の認可を取り消された者に対し、当該工場の移転又は操業の停止を命ずることができる。
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(工業用水等の供給停止の要請) |
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第百四条 知事は、前条の規定による命令その他の処分に従わないで操業する工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、かつ、他の手段によっては当該工場の操業を停止させることが困難であると認めるときは、工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)、水道事業者(水道法第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)等に対し、当該工場に供給する工業用水、業務用の水道水等の全部又は一部の供給を停止することを要請するものとする。
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2 知事は、前項の規定による要請を行うに当たっては、当該要請が公害の防止のためにやむを得ないものに限るとともに、工場を設置している者等の日常生活に著しい支障とならないよう配慮しなければならない。
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(公害防止管理者の設置及び届出) |
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第百五条 規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない。
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2 前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。
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(公害防止管理者を選任すべき工場等) |
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第四十八条 条例第百五条第一項に規定する規則で定める工場は、別表第九に掲げるとおりとする。 |
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2 条例第百五条第一項に規定する公害防止管理者の職務は、次のとおりとする。
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一 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと。
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二 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること。 |
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3 条例第百五条第二項の規定による届出は、別記第二十三号様式による東京都公害防止管理者選任(解任)届出書によらなければならない。 |
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(公害防止管理者の資格等) |
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第百六条 前条第一項の公害防止管理者は、規則に定める工場の区分に従い、規則で定める講習を修了した者又は知事が規則で定めるところによりこれらと同等の知識及び技能を有すると認めた者で、規則で定める事項について知事の登録を受けたもののうちから選任しなければならない。
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(公害防止管理者の登録事項等) |
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第四十九条 条例第百六条に規定する規則に定める工場の区分に従い選任する公害防止管理者は、別表第九の上欄に掲げる工場の区分に応じ、当該下欄に掲げる公害防止管理者とする。
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2 条例第百六条に規定する規則で定める講習を修了した者又は知事がこれらと同等の知識及び技能を有すると認める者は、別表第十に掲げる者とする。
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3 条例第百六条に規定する規則で定める登録に係る事項は、氏名、生年月日その他知事が必要と認める事項とする。
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4 条例第百六条の規定による登録の申請は別記第二十四号様式による東京都公害防止管理者登録証交付申請書により、同条により登録した事項の変更の申請は別記第二十五号様式による東京都公害防止管理者登録証変更申請書により行わなければならない。
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5 知事は、前項に規定する登録が行われた場合は、別記第二十六号様式による東京都公害防止管理者登録証を交付するものとする。
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6 前項の規定により交付された登録証を汚し、損じ、又は失った者は、別記第二十七号様式による東京都公害防止管理者登録証再交付申請書により登録証の再交付を申請することができる。
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(受講手数料等) |
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第百七条 前条に規定する講習又は登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
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一 講習 八千二百円
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二 登録 千四百円
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(受講手数料等) |
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第五十条 条例第百七条に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 |
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一 一種公害防止管理者講習 八千二百円 |
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二 二種公害防止管理者講習 五千七百円 |
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三 登録 千四百円 |
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四 変更登録 六百円 |
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五 登録証再交付 六百円 |
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第二節 化学物質の適正管理
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| (化学物質の適正管理) |
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第百八条 知事は、放射性物質を除く元素及び化合物(以下「化学物質」という。)を取り扱う事業者による化学物質の管理の適正化、環境への排出の抑制、有害性の少ない代替物質への転換及び事故の防止(以下「化学物質の適正管理」という。)等の確保を図るため、当該事業者が化学物質を適正に管理するために行うべき措置等を示した指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定め、公表するものとする。
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2 化学物質を取り扱う事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、その事業所における化学物質の使用量、製造量、製品としての出荷量並びに特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第五条第一項に規定する排出量及び移動量(以下「使用量等」という。)を把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。
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(化学物質に関する情報提供等) |
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第百九条 知事は、化学物質の性状、取扱方法、代替物質等に関する情報を収集し、その提供に努めなければならない。
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2 化学物質を製造し、又は販売する者は、前項の情報を有するときは、その提供に努めるとともに、環境の保全上支障を及ぼすことの少ない化学物質の開発及びその利用の促進に努めなければならない。
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(適正管理化学物質の使用量等の報告) |
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第百十条 工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。
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2 前項の場合において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定により、主務大臣に排出量等の届出を行った者は、その届出を行った事項については、当該届出を行った年度における前項の報告を要しない。
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(適正管理化学物質の使用量等の報告) |
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第五十一条 条例第百十条第一項に規定する規則で定める量は、事業所ごとの年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムとする。
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2 条例第百十条第一項に規定する規則で定める特に適正な管理が必要とされる適正管理化学物質は、別表第十一に掲げる化学物質とする。
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3 条例第百十条第一項の規定による報告は、毎年六月末日までに、その前年度に取り扱った量が百キログラム以上である適正管理化学物質について、別記第二十八号様式による適正管理化学物質の使用量等報告書により行わなければならない。
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